◎Last Update: 2002/03/31
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★愛知の処分場問題★
 
 
【コメント】
 産廃反対運動が少ない愛知。
しかし、問題がないわけではありません。海部郡の国道23号線の南、瀬戸市北部、そして、豊橋市〜渥美半島先端にかけて産廃処理施設や不法投棄現場が乱立!
 
 また、読売新聞によると、東海地区で行政代執行が無理な所は、5カ所としてあるが、改善命令を出す段階に来ていながら県が出さない現実と、業として行っていないもの(不法投棄)には、改善命令は出してこなかった現実がある。つまり、撤去できない野積みは、あちこちにあるということであろう。
 法改正により、廃棄物の野積みにも保管量・高さなどの規制が新たに加わり、その気になれば、未然に防ぐ手だてを行政は持ち合わせていると思うのだが・・・・?
 

 
【目 次】
● どうする?行政代執行 (2001/06/06)
● 愛知の環境犯罪対策室/設置から2年 (2001/06/13)
● 首都圏の産廃、愛知へ (2001/06/22)
● 県外からの搬入埋立ゴミ、搬出ごみを上回る (2002/03/25)
 
 

★どうする?行政代執行!★
行政代執行 ムリな産廃 5か所野積みのまま
  読売新聞より抜粋(2001/06/06)











































 
 野積みなどの違法な状態で産業廃棄物が放置され、撤去の見通しが全く立っていない産廃処分場が、東海地方で少なくとも五か所にのぼることが五日、読売新聞社の調べで分かった。県の許可を受けた正規の業者が経営していたが、資金難から違法な処分に走り、改善できない状態が続いている。これらは行政代執行の対象にもならず、違法経営のしわ寄せが、周辺住民に押し付けられている。

愛知県安城市山崎町。田園地帯の一角に、黒ずんだ廃棄物の山がそびえる。トタン塀のすき間から、コンクリート塊やビニール管などの建設廃材がはみ出し、雨が降ると水田わきの排水路に濁った水が流れ込む。
 県は一九九六年十月、休耕田を利用したこの最終処分場の許可を業者に与えた。業者は当初、廃棄物処理法の基準通りに廃材を粉砕したうえで埋め立て処分していたが、約一年後には野積みを始めた。県は九九年十一月、撤去を求める改善命令を出したが、一か月後、業者は自己破産を申請し、行方をくらました。
 破産管財人によると、野積みは「適正な処分のコストに見合うだけの収益を上げられなかった結果」という。数千万円にのぼる粉砕機や重機のリース代をねん出するため、容量を超えて産廃を受け入れた。別の処分場を探していた矢先に、県の改善命令を受けて金融機関の融資がストップ、破産に追い込まれた。それが破産管財人の説明だ。
 県の試算では、廃材の撤去費用は一億円を上回る。県は土地所有者に撤去を求めているが、要請に法的根拠はなく、所有者側に応じる動きはない。

全国の行政代執行
 先の読売新聞社の調査では、業者に代わって自治体が産廃を撤去する代執行は、九八年以降、全国で二十七件に及んでいた。
 しかし、代執行は、原状回復の措置命令に業者が従わないことが前提のうえ、「生活環境の保全上、支障が生じているか生じる恐れがある」ことが措置命令の要件で、県は「この処分場の場合、有害物質などは検出されておらず、対象にならない」と説明する。
 これに対し、近くの主婦は「雨があがると嫌なにおいがする。一日も早く撤去してほしい」と訴える。

★ほかに産廃が放置されたまま撤去の見通しが立たない処分場は、愛知県豊橋市の最終処分場など四か所。
 岐阜県美濃市の中間処分場では、山火事で産廃の一部が焼け、その分だけが水質汚染の危険性があるとして代執行で撤去されたが、業者はすでに倒産、残る産廃が撤去されるメドはついていない。他の三か所も、業者の資金不足が放置の理由になっている。
 自治体側は、廃棄物処理法の改善命令違反で業者を告発することも可能だ。しかし、その罰則は三年以下の懲役か三百万円以下の罰金と定められているうえ、実刑判決が下されるケースは極めて少ない。
 このため、「命令に従わないまま、罰金を払った方が安く済むというムードが一部の業者にはある」と警察幹部は指摘する。自治体側も「撤去に直結しない」(愛知県廃棄物対策課)と、告発には必ずしも積極的ではないのが実情だ。

改善命令は廃棄物処理法の基準に適合しない産廃処分が行われた場合、措置命令は基準に適合しないうえ、生活環境の保全に支障が生じた場合などに発動。命令違反の罰則は措置命令の方が重い)
 産廃が放置され、撤去の見通しが立たない処分場 処分場
(場所)
 
放置された産廃の種類
と量
命令の種類 命令の期限 撤去できない理由 告発
 
最終処分場
(愛知県安城市) 建設廃材など1万5千立方b
 
改善命令
 
2000年1月 業者が破産
 

 
最終処分場
(愛知県豊橋市) 建設廃材など2万1千立方b
 
改善命令
 
1999年3月 業者の資金不足
 
最終処分場
(愛知県弥富町)
 
廃プラスチック、ガラスくずなど1万5千立方b
 
改善命令

 
1996年10月 業者の資金不足
 


 
中間処分場
 
(愛知県瀬戸市)
 
建設廃材など4万立方b

 
改善命令

 
1996年12月 業者の資金不足
 


 
中間処分場
 
(岐阜県美濃市)



 
廃タイヤ2万5千本、廃プラスチック1万5千立方b



 
措置命令




 
1998年6月



 
業者が倒産




 
告発、逮捕、懲役刑




 
  
 
 
★愛知県警 環境犯罪対策室/設置から2年★
● 手口巧妙化 ヘリも活用
  読売新聞より抜粋(2001/06/12)
































 
 産業廃棄物の不法投棄を中心とする環境犯罪を取り締まるため、愛知県警が全国に先駆けて「環境犯罪対策室」を設置して、今月末で丸2年になる。同室が立件した産廃絡みの犯罪は20件以上にのぼるが、ごみの排出から処分までの流れを示すマニフェストの偽造や、土砂に偽装しての運搬など、様々な摘発逃れの手口も捜査の過程で明らかになってきた。県警では、粘り強い捜査と資機材の拡充で、悪質業者の横行を抑え込もうとしている。

 警察庁は1昨年4月、環境破壊につながる犯罪を「環境犯罪」と位置づけ、取り締まりの強化を全国の都道府県警に指示した。これを受けて発足した愛知県警の環境犯罪対策室は、47人体制でスタート。過去2年間に24件の産廃事件を摘発した。

★マニフェストが偽造
 このうち兵庫県姫路市の無許可処分場に愛知県内などから4千トンの産廃が運び込まれ、昨年4月からの半年間に計16人が逮捕された。
(無許可処分場に産廃を持ち込んでいたにもかかわらず、正規の処分場名が入ったゴム印を偽造してマニフェストに押し、適正な処分を装っていた。 )

★愛知万博の会場予定地、愛知県長久手町の愛知青少年公園に隣接する土砂採取跡地に不法投棄
 
計5千トン。一昨年夏から秋にかけて25人が逮捕された。ダンプカー荷台に大量の土砂がかけられ、土砂を運搬しているように偽装。

★岐阜県瑞浪市の山中に不法投棄
 建設廃材約5万トン。昨年秋から今年初めにかけて計16人が逮捕。廃材を受け入れていた不動産業者が敷地の入り口に鎖を張って中に入れないようにしたうえ、業者の家族が保健所や警察の車が潜んでいないかを常時チェック。

 このほか、産廃の運搬車両のナンバープレートを泥などで隠す手口も、各事件でみられた。
 環境犯罪対策室では、ヘリコプターなども活用した徹底的な監視によって、巧妙な摘発逃れの手口を見破ってきた。さらに暗やみでも不法投棄を内偵できる暗視システムや、有害物質も含む産廃の不法投棄現場を徹底検証するための防護マスクなども導入している。
   
★首都圏の産廃、愛知へ★
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)
首都圏の産業廃棄物の広域移動の状況
  環境省、平成13年6月22日発表資料より抜粋)     

 

★平成10年度に首都圏の都県において














 
◆中間処理のため、都県外への搬出量

 
833万トン(6割以上の523万トンが東京都から搬出) 一方、
 
◆最終処分のため、首都圏の都県外への搬出量


 
125万トン(このうち6割以上の77万トンが首都圏外に搬出)

 
愛知県・福岡県・広島県へ>
 
◆東京都で発生した産業廃棄物は、


 
中間処理のため、埼玉県、神奈川県、千葉県に搬出 → 圏域外等に運搬されて最終処分されている
 
◆発生する廃棄物の種類


 
中間処理 : がれき類及び汚泥の2品目で6割を占めている。
最終処分 : 廃プラスチック類、汚泥、がれき類並びにガラスくず及び陶磁器くずの4品目で8割を占めている。
   
▼ 首都圏の産廃の都県外移動(中間処理目的)/H10年度
(単位)
千トン/年
 
都県外移動量
(首都県域外)
 

1位
 

2位
 

3位
 

4位
 

5位
 
茨城
 
578
(77)
栃木
194
埼玉
162
千葉
92
福島
49
神奈川
23
栃木
 
248
(74)
埼玉
75
福島
48
群馬
40
茨城
39
神奈川
10
群馬
 
243
(35)
埼玉
99
栃木
88
長野
12
茨城
11
福島
10
埼玉
 
766
(71)
千葉
174
群馬
144
栃木
131
東京
111
茨城
83
千葉
 
597
(49)
埼玉
282
東京
92
栃木
68
茨城
52
神奈川
40
東京
 
5232
(56)
埼玉
2148
神奈川
1449
千葉
1346
栃木
135
群馬
60
神奈川
 
670
(111)
東京
188
埼玉
182
千葉
92
栃木
61
静岡
30
首都圏
合計
8333
(474)
埼玉
2948
千葉
1712
神奈川
1579
栃木
676
東京
406
 
▼ 首都圏の産廃の都県外移動(最終処分目的)/H10年度
(単位)
千トン/年
都県外移動量
(首都県域外)

1位

2位

3位

4位

5位
茨城
 
134
(117)
福岡
70
広島
34
群馬
千葉
福島
栃木
 
52
(33)
群馬
14
秋田
14
福島
愛知
東京
群馬
 
40
(26)
愛知
富山
神奈川
福島
埼玉
埼玉
 
444
(219)
栃木
118
愛知
77
群馬
50
宮城
45
千葉
30
千葉
 
55
(50)
福岡
16
愛知
15
宮城
12
富山
福島
東京
 
182
(68)
千葉
48
広島
22
栃木
22
愛知
17
神奈川
17
神奈川
 
345
(258)
愛知
99
福岡
95
千葉
59
広島
43
栃木
12
首都圏
合計
1252
(771)
愛知
223
福岡
213
栃木
153
千葉
147
広島
117
 
★首都圏から地方への「産廃」移出増える
(2001.6.22 読売新聞)
 
 汚泥やがれきなど産業廃棄物の年間総排出量は減少傾向にあるものの、首都圏から地方に運び出されて処分される量は増加していることが22日、環境省の調査で分
かった。
 それによると、98年度の産廃総排出量は4億800万トン(前年度比1・7%減)で、最終処分量はリサイクル率の向上によって約13%減少した。しかし、中間処理や最終処分のため、首都圏から地方に運び出された量は124万5000トンで、前年度比5%増となった。移動先では愛知、福岡、広島、長野、福島、静岡などが目立っている。
 最終処分場の余裕期間は、全国平均で3・3年分と厳しい状態が続く中で、特に首都圏は0・8年分と危機的な状況が背景にある。
 一方、家庭ごみなど一般廃棄物の年間排出量は、98年度で東京ドーム139杯分にあたる5160万トン(同0・8%増)だった。1人あたりの排出量に換算すると1日1118グラムで、90年度からほぼ横ばいとなっている。
 
 
 
★埋立ゴミ、県外からの搬入が搬出を上回る!!★
 
 愛知県から、下記のようなデータを入手しました。他県へ迷惑をかけていると思いこんでいましたが、実は、平成10年から埋立ゴミは、搬入量が搬出量を上回っています。
 
   ▼ 愛知県・産廃の県内搬入量と県外搬出量  
(単位)
千トン/年
県内へ 県外へ
埋立 中間 合計 埋立 中間 合計
平成9年度
平成10年度
平成11年度
300
320
400
630
560
790
930
880
1190
340
200
180
960
920
1110
1300
1120
1290
  
  
 
 
   ▼ 愛知県・一般廃棄物埋立ごみ発生量と県外搬出量  
(単位)
千トン/年
最終処分
合 計
県外での処分量
  うち名古屋市分
平成9年度
平成10年度
平成11年度
612
612
547
194
203
159
180
191
145
  
  
 
                       (平成13年9月11日、愛知県より提供)
 
 
 

 
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