Last Update : 2003/ 3/25

 
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「愛知県議会での廃棄物問題の質問★
  


      
【コメント】
 
 平成8年9月定例会・岩田隆喜議員
【省資源・再資源化への取り組みについて】
■省資源化社会構築の決定打の容器包装リサイクル法施行に際し、市町村が十月までに分別収集計画を策定することになっているが、県として市町村に対しどのような指導を行っているのか。

今指導を行っている。

■県の分別収集促進計画の策定に当たって、どのような計画を策定するつもりか。

内容は、各年度ごとの排出見込み量・収集見込み量のほか、分別収集の促進に関する知識の普及、市町村相互間や市町村と再商品化事業者との間の調整などの分別収集の促進に関する事項を定める。学識経験者や消費者団体、市町村などの代表で「分別収集促進計画策定検討会」を組織し、意見を聞きながら策定を考えている。

■容器包装リサイクル法で必要となるリサイクルプラザ、ストックヤード等の施設の整備促進についてどう考えているか。

このような施設は、国庫補助制度が設けられており、国庫補助制度に上乗せをして県費補助を行うなど、整備の促進に努めている。

■一般の焼却施設にかえてRDF化施設に転換を始めているが、これは、平成六年に国が「新エネルギー導入大綱」の中で廃棄物発電を含めたリサイクル型エネルギーの導入を推進する方針を固めたことを背景に取り組んでいるものである。このようなRDF化の取り組みについて、本県としてのお考えを伺いたい。

本県では、六十二年から田原町が導入している。燃料としての発熱量の均一化の問題、供給先の開拓など、解決すべき課題もあるが、未利用エネルギーの有効利用の面で有意義なことであるので、市町村ともども普及促進に努めてまいります。
平成8年9月定例会・近藤良三議員
産廃不適正処理の現状と対策
■県下の不法投棄、不適正処理の現状把握、その対応をどのようにしているのか。

近年増加の傾向。
平成7年度は、不法投棄、不法埋め立て67件、野焼き71件、過剰保管、施設の維持管理不良などを加えて、合計274件。実行行為者に対して文書による指導を行い、これに従わない者に対しては改善命令等を行っている。改善勧告等の文書指導を延べ207件のほかに、改善命令3件、処理業の停止命令6件を行っている

■最終処分場の管理について。
昨年度の立入調査の実績及びその結果について具体的にお示しをください。

平成七年度は、228の処分場に対して延べ782件の立入検査を実施した。処分基準に適合しない事例について改善勧告等25件の文書指導を行った。

厚生省が発表した産業廃棄物対策案について
対策案では、許可の手続の中に、住民の理解を得ていくための仕組みを設け、法令で明確に定めていくとしています。県の御所見は?

全国知事会等を通じて、厚生省に対し、最終処分場の維持管理基準の強化や排出事業者責任の明確化、産業廃棄物が不法に処分された場合の原状回復制度の創設など、具体的な法制度による対策をお願いしてきているところ。早急な法制化を期待している。

容器包装リサイクル法と東京ルールについて
ペットボトルの増加にブレーキをかけ、自己回収ルールが余り徹底されていない事業者に対し責任を明確化していく意味では、この東京ルールは評価できるものであります。県もこの方式を検討してはどうかと思いますが、お尋ねをいたします。

回収を推進する上で有効な方法の一つであると考えられるが、事業者側の回収体制の整備など、課題もある。事業者の協力による回収も含め、方法等については市町村ともども検討していきたい。

市町村の分別収集計画について。
市町村は今年10月中旬までに分別収集計画の策定を行い、都道府県に提出することになっていまるが、県はどのように把握し、指導していくのか。
県下幾つかの自治体でペットボトルの回収が計画に入っていない。県はどのように考えているか。

10月中には全市町村で計画が策定できる。
県下88市町村のうち、ペットボトルについてはおおよそ十市町村が今回の計画では盛り込まない。

■容器包装物以外の廃棄物の減量にかかわってお尋ねをします。
厨かい類の減量対策や廃家電製品、放置自動車などの適正処理に対し、県は今後どのように進めていくのか。

生ごみの減量対策は、今年度、減量化指針を取りまとめている。この指針をもとに市町村を指導していく。
廃家電製品の適正処理についてですが、国及び地域レベルで、行政と関係業界と協議会を設け、役割分担を含めたルールづくりを行っているところ。
放棄自動車については、厚生省等が定めました「交通上障害となっている路上放置車両の処理方法について」等に基づき、関係機関が連携をとり処理に努めているところ。平成7年度は、2619台を処理している。
平成8年12月定例会・小林収議員
産廃処理価格と排出者責任について
■平成6年度で、岐阜県から本県に持ち込まれる産廃が3万3千トンであるのに対し、本県から岐阜県へ持ち出されているものは何と32万5千トン。この傾向は、本県と三重県との関係もほぼ同じ。自県処理を原則とした産廃処理対策を構築すべきではないかと思います。所見を求めます。

埋め立て処分する場合、できるだけ身近なところで行うのが望ましいと考えている。このため、公共関与を含め、県内での処分場の確保に努めてきた。
県内排出量1千97万トンに対して、その約94%に相当する量が本県内で処理されている。

■県当局として、産廃処分料金の実態と、それによって廃棄物の流れがどのような影響を受けているかを把握しておられれば、説明を求めます。もしそうした実態把握をしておられないのであれば、調査をする用意はないか、所見を求めます。

処分料金の状況について、平成六年度に排出業者180社に対し調査をした。1トン当たりの価格で、燃え殻が3千円から1万円、汚泥が千2百円から1万円、建設廃材が350円から4千70円と、かなりの幅があった。処理料金の高低が廃棄物の流れに具体的に与える影響までは把握できていないのが現状。

■メーカー、企業は、みずから排出した産業廃棄物が最終的にどこでどのように処分されているかを確認する義務があると考えますが、こうした観点から、メーカー、企業への指導はどのようにされているのかお尋ねをいたします。

全国一律のマニフェストシステムがある。この制度の適用は、廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物だけですが、本県では、適正処理指導要綱ですべての産業廃棄物にこのマニフェストを使用するよう機会あるごとに指導している。

平成9年2月定例会・鈴木礼治知事
予算説明:新たに廃棄物広域処理施設の設置に助成していく。
平成9年6月定例会・田中久幸議員
産廃の最終処分場跡地(江南市・本田島産業廃棄物最終処分場を公園として買い入
れ)の扱いをめぐる問題について。
■愛知県の一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分場の地域別の数と残余年数お尋ねするとともに、今後配置される廃棄物を埋め立て処分するための最終処分場の確保は県としてどのように考えておられるのか

 一般廃棄物の最終処分場は、平成七年度末で九十九施設。残存年数は五・五年地域別の施設数は、名古屋市に三施設、尾張地域に五十一施設、西三河地域に二十一施設、東三河地域に二十三施設、県外──これは名古屋市が岐阜県に持っておるものでございますが、一施設。
 産業廃棄物の最終処分場は、県下に二百八十四施設。残存年数は五・九年。地域別の施設数は、名古屋市に七施設、尾張地域に百十二施設、西三河地域に七十八施設、東三河地域に八十七施設。
 最終処分場の確保についての県の方針:一般廃棄物は、市町村の主体性を尊重しつつ、必要に応じて広域的な組織化や用地の選定等に、市町村間の調整・あっせんに努めていく。
 産業廃棄物につきましては、事業者処理責任の原則を堅持しつつ、必要に応じまして公共関与を進めていく。

■県下のごみ焼却場の総数と連続運転炉と間欠運転炉の内訳、排出濃度一立方メートル当たり八十ナノグラムを超えている工場の有無とその対策について

名古屋市の鳴海工場が一カ所.。三月末までに、六十四ナノグラムまで減少。さらに今年度、国の補助を受けまして、二次の燃焼空気吹き込み装置や冷却空気吹き込み装置を設置する改良工事を実施する予定


■PCBを保管している事業者の規模別の内訳について。

高圧トランス、コンデンサーなどのPCBを使用している電気機器につきましては、県下に千六百八十一事業所で約七千台、それから、PCBの廃感圧複写紙については、二十三事業所で約四十四トン。
このうち、大企業やあるいは県などの公共機関の占める割合は、大ざっぱでございますが、PCB使用電気機器では約六割程度、それから、廃感圧複写紙で約五割程度。
平成9年9月定例会・小池まさる議員
■愛知県全体で市町村が設置するごみ焼却工場の数はどれくらいあるのか
尾張、西三河、東三河の地域ごとの数もお聞かせ願います。

県下に三十九工場.。(尾張地域二十四工場、西三河地域八工場、東三河地域七工場)

■県立学校百八十五校の小型焼却炉を廃止する方針を打ち出されたと聞いております。焼却炉の廃止によるごみ処理費用の予算措置などの条件が整い次第実施する考えですが、それはいつごろになるのか

すべての県立学校において今年度内終了目途に進めております。一方、ごみの回収処理をゆだねる市町村または廃棄物処理業者等との調整などもございますので、こうしたことが完了した学校から順次廃止

平成9年9月定例会・和出徳一議員
一部の産業廃棄物処理業者と発生原因者の目に余る迷惑行為について
県内での産業廃棄物処理業者数と中間処理施設並びに最終処分場の地域別箇所数を示していただきたい。

産業廃棄物処理業者は、平成九年三月末で、収集運搬業者、処分業者合わせて、延べ三千六百五十二業者。中間処理施設が延べ九百六施設。最終処分場は二百二十六施設。うち、東三河地域で六十三施設、西三河地域で六十六施設、名古屋市を含みます尾張地域で九十七施設。

最近における産廃に対する苦情の実態、廃棄物処理法違反の態様別検挙状況はどのようになっておりましょうか。また、本年度から県警本部の警察官が環境部廃棄物対策課の職員を併任することにしました。これまでに六カ月が経過しておりますが、その活動の成果の概要を質問いたします。

八年度には百六十九件の苦情が寄せられておりまして、その内訳で主なものといたしまして、野焼きが六十八件、不法投棄、不法埋め立てが四十三件、過剰保管が十九件。平成八年度には、立入検査等の結果、廃棄物処理法に基づく改善命令五件、業務停止命令二件のほか、改善勧告など文書指導を二百十七件実施。

廃廃棄物処理法違反の検挙について。本年は、現在までに産業廃棄物事犯七件、一般廃棄物事犯十二件の計十九件を検挙。
昨年は年間で産業廃棄物事犯十六件を含む三十二件、一昨年が産業廃棄物事犯十一件を含む三十件であります。
本年の違反内容を見ますと、不法投棄事犯が十七件、無許可収集運搬が二件となっております。
平成9年12月定例会・波形昌洋議員
二十年間、製造品出荷額等全国一位を維持してきた我が県。県は、産業廃棄物の最終処分場設置についてどのような認識のもとに取り組もうとしておられるのか・産業廃棄物が長期間にわたり過剰に保管されている、いわゆる野積みがなされている状況がありますが、こうした適正に処理する見込みのない廃棄物は不法投棄されたものと言えるのではないでしょうか。

県として、事業者が処理責任を持つ、いわゆる事業者処理責任の原則を堅持しながらも、必要に応じまして第三セクター方式などによる公共関与をする

今後、こうした不法投棄などによる廃棄物の後処理に対する県の取り組みについて、お伺いをいたします

粘り強く撤去の指導をいたしております
本年六月に改正をさた廃棄物処理法には、原状回復のための措置が盛り込まれており、法の施行日以降に不法投棄されたものにつきましては、投棄者が不明なもの、あるいは投棄者に撤去能力がない場合において、生活環境の保全上、支障が生ずるときには県が原状回復措置をとることができるようになりました