Last Update : 2000/ 1/ 9
 
「あいちの環境を考える仲間たち」のホームページ
 
★ 廃棄物の「野焼き」に罰則!★
 
 私の住む地域では、野焼きが大変多い地区です。県の指導により止まったかと思えば、しばらくすると再発。モグラたたきの状態が続いています。そのような地区にとって朗報といえるような法の整備を期待したいものです。
 

 
 厚生省は、増え続ける廃棄物の野焼きについて、法律で明確に禁止し、違反者に罰則を科す方針を固めた。
 
 大量に集めた廃棄物を屋外で燃やす野焼きは、ダイオキシン類が発生するほか、煙や臭いなど周辺住民や環境に被害が出ており、不安や不満を訴える声があがっていた。現行の廃棄物処理法では、野焼きの禁止が規定されていない。
 
 現行の廃棄物処理法では、「廃棄物を焼却するときは、焼却設備を用いて焼却すること」が、処理基準として施行令で定められているだけ。このため、処理基準違反となり、改善命令の対象となっていた。しかし、改善命令は行政措置のため、効果が薄かった。
 また、無許可業者が産業廃棄物を野焼きした場合や、事業者が事業系の一般廃棄物を野焼きした場合などは、処理基準が適用されないため、野焼きがわかっても、改善命令を出すこともできなかった。
 25都道府県で野焼きを規制する条例があるが、罰則がなく、取り締まりの実効はあがっていない。
 
 厚生省は通常国会西方の改正案を提出する予定だ。野焼きは、1998年度は前年の約1.4倍にも増。都道府県が把握している野焼きは、5,385件。確認できただけでも約4万tに登。
 
 罰則は、1年以下の懲役あるいは300万円以下の罰金、といった内容で検討している。廃材を用いてのたき火、農作業の凍霜害防止や稲わらの野焼きなど、社会慣習上のやむを得ない場合の野焼きは、対象外。
 
 

 
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