Last Update : 2001/ 7/14
 
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★三重県の「化学物質汚染」★
 
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【コメント】
 

 
 
● 産廃不法投棄から、発ガン物質汚染(桑名市)
                             読売新聞より抜粋
 
2000年12月28日掲載
◆桑名の産廃場措置命令 摘発から2年半 問われる県の対応=三重 
 桑名市五反田の処分場に不法投棄された産業廃棄物や地下水から、発がん性物質を含む有害物質が基準を大幅に上回り検出。処分場から約百メートルの嘉例川は、桑名市の上水道水源の員弁川に注ぎ込む支流。県は、原状に戻すよう業者に命じたが、その間に漏れ出す心配もあり、県の今後の対応が問われる。
 
 問題となった「七和工業」(昨年三月、産廃処分業など許可取り消し)の処分場は、放っておいても有害物質が染み出す恐れのない廃棄物だけを処分できる安定型処分場だが、同社は1995年末から96年にかけて、汚泥など、周辺の水質管理が必要な廃棄物を不法に捨てていた。
 
 同社は98年5月、この不法投棄で県警に書類送検。罰金50万円の略式命令を受けた。同月、県は同社に現場調査の措置命令をしたが、自己調査が不十分だったため、報告書が出た9か月後になって、廃棄物や地下水の調査を開始。今年6月にテトラクロロエチレンなど有機塩素系化合物やヒ素、水銀などの有害物質が基準値の数倍―数百倍の濃度で確認されたが、措置命令までさらに半年かかった。
 
 
2001年3月9日掲載
◆桑名の処分場発がん性物質 県発表467倍、市調査7500倍 
 ◆県会で指摘 「浸出なら水源汚染」
 
 桑名市五反田の処分場に不法投棄された産業廃棄物の周辺の地下水から、発がん性物質のジクロロメタンなどが高濃度で検出された問題で、同市の独自調査の結果、濃度は環境基準の7500倍に上り、県の調査結果を大幅に上回っていたことが、8日の県議会一般質問で指摘。
 
 質問した貝増吉郎議員(自民)によると、県の昨年12月の調査では、ジクロロメタンが1リットル当たり9ミリ・グラムで、環境基準値の467倍としていたが、桑名市がこの調査の翌日に行った調査では同150ミリ・グラムで環境基準の7500倍だったと指摘した。「汚染物質が浸出した場合、下流の農業用水や、市民の水源となっている嘉例川を汚染する可能性が強い」として早急な対処を要望。
 
 北川知事は、不法投棄現場や嘉例川周辺で36か所の監視井戸を掘って監視を続けているとしたうえで、「周辺からは有害物質は検出されておらず、地区の説明会も開いている。業者側には五月末までに廃棄物撤去の措置命令を出しており、履行を強く求めている」と答弁した。
 
 県廃棄物対策課は、調査結果の数値の開きについて、「降雨などの気象条件や測定方法によっても違いは出る。いずれにしても、基準値を大幅に超えることは確かで、今後も監視を続ける」と話している。
 
2001年3月15日掲載
◆三重・桑名の不法投棄 地下15メートルまで廃棄物 
 ◇ハイテク部品の洗浄用
 
14日開かれた県議会の健康福祉環境常任委員会で、県環境部は排出元は不明としながら、高濃度で検出された発がん性物質のジクロロメタンはハイテク部品のプリント基板の洗浄に使われるとし、また、廃棄物は深い所で地下14、5メートルに及んでいることを明らかにした。プリント基板など金属の洗浄に使われるジクロロメタン、ジクロロエタンなどの有機塩素系化合物が、砂を混ぜて汚泥として投棄されたとする県の見方を明らかにした。
 
 撤去方法について浜田智生部長は、「外部へ搬出して処理する方法は相当難しい。これ以上拡散させないことが現状の基本スタンス」とし、事業者の七和工業(東員町)に、五月末を期限に廃棄物処理法に基づく措置命令の履行を強く求める一方、今後、撤去方法についても環境省や海外での処理例を参考にしながら専門家と協議するとした。
 
 
2001年3月27日掲載
◆桑名市「水道水は安心」宣言=三重 
 ◆発がん性物質を検出せず
 
 桑名市は26日、市の水道水を検査した結果、ジクロロエタン、トリクロロエチレンなどの発がん性物質は検出されなかったと発表。
 
 産業廃棄物が不法投棄された同市五反田の現場で、高濃度の発がん性物質が検出されたため、2月に臨時に検査した。市では「他の水道水の基準値もすべてクリアしており、安心して利用してほしい」と安全を宣言している。
 
 同市の水道水は、地下水、川の伏流水を三か所でくみ上げ、さらに木曽川の水を県企業庁から買い入れて供給している。
 
 
 
2001年3月29日掲載
◆桑名の産廃 県、代執行の方針「業者に撤去能力なし」と=三重 
 
 県は28日までに、不法投棄した七和工業(東員町)に廃棄物を撤去する能力がないと判断し、県が撤去を肩代わりする代執行を含めて処理する方針を固めた。撤去には十億円以上かかるとする見方もあり、県議会に諮り、処理方法などについても検討する。
 
 県は昨年11月、不法投棄された産業廃棄物を今年5月末までに撤去するよう措置命令を出し、早期撤去を促してきた。今月23日にも同社の佐藤敏之社長を呼び、撤去を促したが、撤去の意思も資力もないと判断。このまま放置すると、数年後には同市の水源となっている嘉例川に有毒物質が浸出する危険性が高いとして、廃棄物処理法に基づく代執行ができるか検討に入った。
 
 同法の規定では、都道府県の判断で、期限を決めて原状回復させる措置命令を出すことができ、緊急性があり事業者側に能力がない場合は期限前でも代執行できるとされている。
 
 七和工業・佐藤社長の話「県に呼ばれて相談したが、手も足も出ない状態だ。多大な資金を使ってもらうことになり、多くの人に迷惑をかけて申し訳ない」
 
 
 
2001年3月30日掲載
◆桑名の産廃 「撤去費補助を申請中」 県が環境省外郭団体に=三重 
 
 桑名市五反田の処分場に不法投棄された産業廃棄物から高濃度の発がん性物質が検出された問題について、県議会の健康福祉環境常任委員会は29日、廃棄物撤去を県が肩代わりする代執行を求めることで意見が一致した。
 
 原状回復を命じた措置命令の期限は5月末だが、県はこれを受け、近く北川知事が期限前に代執行を決定する。
 
 委員会で浜田智生環境部長は、環境省の外郭団体「財団法人産業廃棄物処理事業振興財団」に撤去費用の三分の一以内を補助する制度があり、申請手続きを進めていることを明らかにした。
 
 今後の手順は、廃棄物の分量を調査し、撤去方法を検討するための委託費数千万円を4月上旬に知事が専決処分し、議会にはかる見通し。
 
 
2001年4月18日掲載
◆桑名の不法投棄 産廃撤去、県まず5000万 来春作業へ予算計上 
 ◇代執行、総額10億超す
 
 三重県は、同県桑名市五反田の処分場に不法投棄され、高濃度の発がん性物質が検出されている産業廃棄物を撤去するため、17日までに、撤去方法などを決める基本設計と実施設計費5千万円を、専決処分で計上した。5月下旬に委託業者を選んで工法を決め、詳細設計を行う。撤去作業は来年3月になる見通し。一方、不法投棄した業者について、県では、刑事告訴する準備を進めている。
 
 県によると、処分場の地下には大量の汚泥が埋められており、高濃度の発がん性物質トリクロロエチレンなどがしみ出している。敷地内の地下水の汚染も確認されており、このままでは、桑名市の上水道水源に流れ込む近くの嘉例川を汚染する恐れもある。
 
 不法投棄したのは、同県東員町の「七和工業」(佐藤敏之社長)。同社は1998年、県警に廃棄物処理法違反で摘発され、罰金50万円の略式命令が確定。その後、県の廃棄物処理の許可を取り消され、現在、休眠状態となっている。県では昨年12月以降、同社に再三撤去を命じたが、応じないため、先月30日、行政代執行による原状回復を決めた。
 
 撤去費用は10億円以上かかるとみられている。県は、同社を廃棄物処理法の措置命令違反で刑事告訴する方針。また、代執行の費用は同社に請求し、応じなければ民事訴訟も検討する。
 
2001年6月7日掲載
◆桑名の産廃土地転売先 県が代執行を通知 知事「捨て得許さない」/三重
 
 北川知事は6日、記者会見。発がん性物質を含む産業廃棄物の土地が第三者に転売されていた問題について、県が廃棄物撤去の代執行に近く着手することを、転売先に通知したことを明らかにした。
 
 北川知事は転売について、「法令に照らしたが、(転売されても)代執行に問題はない。放置すれば生活環境に直接、影響が及ぶ。捨て得は許さない」と決意を述べた。
 
 また、廃棄物対策課は今月四日に業者側から電話があったことを明らかにしたが、業者側の購入意図は依然わかっていないという。
 
 一方、13日に県議会に提案する「産業廃棄物税」条例案で、税額を1トン当たり千円、課税対象を年間排出量千トン以上の排出元としたことについて、「税額を高く、課税を広くすれば環境に負荷をかけないかというと、これは微妙な問題。(他県などへの)アナウンス効果もあり、これがベターだろう」と語るとともに、千トンの「すそ切り」については「今後、議論の余地はある」と述べ、課税対象を拡大することもあり得ることを示唆した。
 
2001年6月9日掲載
◆桑名の不法投棄 三重県が代執行 撤去へ2週間かけ測量 
 三重県桑名市内の民有地に高濃度の発がん性物質を含む産業廃棄物が不法投棄された問題で、不法投棄した業者に代わって同県が廃棄物を撤去する行政代執行が八日、現地で始まった。約二週間かけて測量し、実際の撤去作業は来年三月ごろに始まるが、十億円以上の費用がかかる見込みで、全国的にみても、福島県いわき市などに次ぐ大規模な作業となる。
 
 測量作業は、松林万行・県廃棄物対策課長が「代執行に着手します」と行政代執行の宣言文を読み上げて始まった。県が委託した測量会社の作業員が測量器具を使い、発がん性物質を含む汚泥約三万立方メートルが埋め立てられた約二千八百平方メートルの民有地に、くいを打ち込んだ。
 
 産廃は、すでに産廃の処理や収集運搬業の免許を取り消された「七和工業」(佐藤敏之社長)が投棄した。このまま放置すれば、三年後には七十メートル離れた嘉例(かれ)川に発がん性物質が流出し、同市の水源となっている下流の員弁川に流入する恐れがあるため、コンクリート壁で遮へいするなどの工法が考えられている。
 
 この日の代執行は、佐藤社長や、代執行決定の直前の今年三月末、民有地を購入した同県四日市市内の金融業者にも通知されたが、姿を見せなかった。  
 
 
 
2001年7月12日掲載
◆産廃投棄違反容疑 七和工業を家宅捜索 桑名 三重県警、書類送検へ
 三重県桑名市内に高濃度の発がん性物質を含む産業廃棄物を不法投棄し、撤去するよう命じた措置命令に応じないとして、県が元産廃処理業者「七和工業」(同県東員町・佐藤敏之社長)を廃棄物処理法違反(措置命令違反)の疑いで県警に告発していた問題で、県警生活保安課と桑名署は十一日、約三十人で、同社の事務所や佐藤社長の自宅など六か所を家宅捜索し、不法投棄現場で採水するなど現場検証を行った。同課などでは、押収した資料を分析し、容疑が固まり次第、同社を書類送検する方針。
 
 
 
 
● ニッケル工場から、環境基準の660倍のヒ素(松阪市)
                             読売新聞より抜粋
 
2001年6月30日掲載
◆ヒ素、環境基準の660倍 松阪のニッケル工場  2年前に地下水汚染
 松阪市猟師町のニッケル精製業「インコ東京ニツケル」(舘隆夫工場長)は29日、2年前に工場の敷地内の地下水から環境基準を大幅に超えるヒ素や鉛が検出されていたことを明らかにした。
 
 同社によると、1999年6月、定期的な環境調査で地下水を調べた結果、駐車場などに使っている2号地(4万7千平方メートル)で、ヒ素が、環境基準の660倍のリットル当たり6.6ミリ・グラム、鉛が環境基準の17倍の同0.17ミリ・グラムが検出された。同社が調べた結果、周辺地域の地下水からは検出されず、従業員に健康上の影響は出ていないという。アサリやノリなどの海産物も分析調査したが、汚染は認められなかった。
 
 同社は、汚染の拡散防止のため、今年1月から5月にかけ、2号地の周囲を粘土質がある深さ12メートルまで掘り下げ、コンクリート壁で囲ったうえ、地下水の浄化処理をしている。
 
 同社は、有害化学物質による地下水汚染の発見時に届け出を義務づけた県条例が、今年10月に施行されることから、施行前に自主的に届け出た。舘工場長は「周囲の方々には大変、ご心配をおかけしました。今後は、県の指導に従って、対応を進めさせていただきます」と話している。
 
 野呂昭彦市長は「国に働きかけて、『土壌・地下水汚染にかかる調査』をお願いするように要請書を県を通じて出したい」と話している。
 
 
2001年7月4日掲載
◆井戸6か所検査 水質基準満たす 松阪市の汚染で県民局発表
 県松阪地方県民局は3日、周辺の大口町や町平尾町、新松ヶ島町の三地区で実施した井戸水の水質検査結果を発表した。いずれも水道の水質基準を満たしていることがわかった。
 
 水質検査をしたのは、同工場から直線距離で250メートルから1500メートルの範囲内の井戸6か所。3地区の井戸水利用者が同工場に対して水質検査を要請。6月30日、同県民局生活環境部の職員が立ち会い、6か所の井戸から採水し、県環境保全事業団が検査した。
 
 その結果、ヒ素(水質基準1リットル中0.01ミリ・グラム以下)は6か所のうち5か所で、基準を大幅に下回る0.001ミリ・グラム未満、1か所で0.005ミリ・グラムだった。鉛、セレン、水銀も基準以下だった。
 
 
2001年7月7日掲載
◆松阪のヒ素検出 磨き砂の排土原因 セントラル硝子が発表
 ◆週明けにも地下水調査
 
 インコ東京ニツケル松阪工場に隣接するセントラル硝子松阪工場(同市大口町、梅崎邦彦工場長)は6日、「汚染の主原因の埋め土は、自社がかつて板ガラス製造工程で使用した磨き砂の排土を埋め立てたもの」と、記者会見して発表した。さらに、同社は、自社の敷地内にもこの排土を埋め立てたため、週明けにも地下水を調査することを明らかにした。
 
 同社によると、1964年10月、同市から現在のニツケル松阪工場用地の埋め立て依頼を受け、約1年間にわたり、314万立方メートルの磨き砂の排土を埋め立てた。
 
 当時、板ガラスは亜ヒ酸を原料にしていたため、砂で表面を磨く際、この亜ヒ酸が排土に含まれていたらしい。鶴見和之・本社常務取締役は「当時、市開発公社と埋め立て契約を交わす際には、埋土の成分などに関する規定はなかった」と話している。
 
 同社は、70年ごろまで、亜ヒ酸分を含んだ排土約20万立方メートルを自社敷地の2か所にも埋め立てている。
 
 
 

 
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