Last Update : 1999/11/09
 
産廃施設に対する「行政指導文書の開示」を答申
 
 

 
 三重県情報公開審議会(会長=岡本祐次・三重短大教授)は8日、住民の健康に影響があるなどを理由に、産廃施設に対する行政指導の文書の内容は情報開示するように県に答申した。開示請求した津市の村田正人弁護士は「行政指導の中身まで開示を求める判断は珍しく、評価できる」と話している。
 
 村田弁護士は「産廃施設に関しては都道府県で開示範囲にばらつきがある。今回の答申が影響を与えることを期待する」と話している。県廃棄物対策課は「答申の内容をよく見て、対応を検討したい」としている。
 
 村田弁護士らは昨年12月と今月7月、三重県四日市市内で車やタイヤを野焼きした容疑者と、産廃を野積みした四日市市と同県の上野市の業者について、県が現地著遊佐下債の報告書の開示を求めた。
 
 県は今年1月と7月、報告書のうち、現場がどんな状態になっているかを記した「現場での確認事項」は開示したが、「事業者からの聴取内容」と「現場での指導内容」は事業者との信頼関係が損なわれるなどを理由に公開しなかった。審議会は、聴取内容は相手側の協力が不可欠出あることを考慮して非開示を妥当としたが、指導内容は公開できると判断した。  <朝日新聞(1999.11.09)>
                  

 
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