Last Update : 2000/10/18
 
「あいちの環境を考える仲間たち」のホームページ
 
★豊田市「枝下」に関し、県と懇談★
 「許可直前の保健所の指導状況を県が把握していれば、
   平成10年3月3日の許可はなかった」と県側認める
 
 
【コメント】
平成12年9月4日に豊田市から公文書公開された「県が作成した立入検査簿」について、10月17日県の廃棄物対策課に説明を求めました。
 

● 懇談のやりとりからピックアップ!!
市民過去にこれだけ立入検査、勘告が出され、改善もみられない業者に、なぜ平成10年業の許可を与えたのか?直前の2/25にも指導がされている。
 :平成10年1月の勧告に対する業者の回答をもって、県は許可を与えた。その後の立入調査、2/19、2/25の報告が県にはなかったので仕方がなかった。許可に際しての確認は、1〜2週間前に現場の確認をして許可を出している。もしも、その報告が県にきていたら,3/3の許可はしていなかったかもしれない。以前に許可の際の業名の適格条項の運用について、厚生省の機関委任事務につき厚生省に確認したところ、実際にこの条項を使って不許可にすることはほとんどないことを県は確認している。
 
市民報告があったら、許可していなかったのですね?大気汚染防止法に違反したかもしれない炉に対し、許可を出したのですね?
 :保健所からの報告が県になかったので・・・報告があれぱ許可してなかったかもしれない。(→保健所と県の連絡がうまくできていなかったことを県は認める)
 
● 開示文書や新聞報道からまとめた指導と改善の経過


































 
日付 記載内容(概略)
H8/8/30 産業廃棄物処分業許可申請書(破砕)
H8/9/3 処分業許可申請に係る調査書(省令10条の5に適合)
H8/10/4
 
廃棄物処分業の許可について(通知)/破砕
・許可証・立入調査報告書(設置確認)
H8/12/19(立入調査
簿)
焼却炉を設置し。試運転と称し木くずを焼却。許可がないため来所指示。廃プラ破砕施設稼働無しだが、廃プラ類が搬入。
    <略> この間立入調査有り
H9/8/7 煤煙発生施設設置届出書
    <略> この間立入調査有り
H9/9/29 煤煙発生施設設置届出書、受理書
H9/10/16 業の事業範囲変更許可申請書(焼却)
H9/10/29 処分業許可申請に係る調査書(奨励10条の5に適合)
    <略> この間立入調査有り。勧告有り。
H10/2/19(立入調査
簿)


 
含:写真
稼働中、煙灰色。焼却灰、場内放置。2次燃焼バーナー、使用されていない。廃棄物野積みは、改善されていない。
場内の南奥にクラッシャープラント施設が設置されていた。
・受入量と搬出量(1月2月)を、2月27日までに報告するように。
H10/2/25(立入調査
簿)
 
投入時、黒煙確認。送風機の運転を指示。2次燃焼バーナーの運転を指示。焼却灰の管理を適切に行うよう指示。炉の扉の抜本的改善を指示。
H10/3/3 業の事業範囲変更許可(焼却)
H10/3/16(通報あり)










 
通報と立入調査、含:写真
(通報)炉の黒煙の野焼きの黒煙がひどい。24時間やっている。夜間は煙が見える。
(3/17,立入調査)
焼却は24時間やっているとのこと(夕方投入放置)出した灰の未燃物が焼けるのを、野焼きと思われた。
・野積みごみ(入口横)の撤去を指示
・灰の保管場所の早期整備を指示(コンクリート床3面式)
・灰の早期撤去を指示(アセックへ)
・炉管理の徹底を指示
・完全に燃え尽きてから燃え殻を排出するよう指導。
・燃え殻置き場の横に、廃棄物を山積み。やめるよう指導。
 
 

 
このページのURL: http://www4.justnet.ne.jp/~mituko/
開設: 98/12/01 
問い合わせ先 : mituko@ma4.justnet.ne.jp