【コメント】平成12年9月4日に豊田市から公文書公開された「県が作成した立入検査簿」について、10月17日県の廃棄物対策課に説明を求めました。
市民:過去にこれだけ立入検査、勘告が出され、改善もみられない業者に、なぜ平成10年業の許可を与えたのか?直前の2/25にも指導がされている。県:平成10年1月の勧告に対する業者の回答をもって、県は許可を与えた。その後の立入調査、2/19、2/25の報告が県にはなかったので仕方がなかった。許可に際しての確認は、1〜2週間前に現場の確認をして許可を出している。もしも、その報告が県にきていたら,3/3の許可はしていなかったかもしれない。以前に許可の際の業名の適格条項の運用について、厚生省の機関委任事務につき厚生省に確認したところ、実際にこの条項を使って不許可にすることはほとんどないことを県は確認している。市民:報告があったら、許可していなかったのですね?大気汚染防止法に違反したかもしれない炉に対し、許可を出したのですね?県:保健所からの報告が県になかったので・・・報告があれぱ許可してなかったかもしれない。(→保健所と県の連絡がうまくできていなかったことを県は認める)
|
|