Last Update : 2000/10/18
 
「あいちの環境を考える仲間たち」のホームページ
 
★豊田市「枝下」に関し、県と懇談★
 「許可直前の保健所の指導状況を県が把握していれば、
   平成10年3月3日の許可はなかった」と県側認める
 
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【コメント】
平成12年9月4日に豊田市から公文書公開された「県が作成した立入検査簿」について、10月17日県の廃棄物対策課に説明を求めました。
 

● 懇談のやりとりからピックアップ!!
市民過去にこれだけ立入検査、勘告が出され、改善もみられない業者に、なぜ平成10年業の許可を与えたのか?直前の2/25にも指導がされている。
 :平成10年1月の勧告に対する業者の回答をもって、県は許可を与えた。その後の立入調査、2/19、2/25の報告が県にはなかったので仕方がなかった。許可に際しての確認は、1〜2週間前に現場の確認をして許可を出している。もしも、その報告が県にきていたら,3/3の許可はしていなかったかもしれない。以前に許可の際の業名の適格条項の運用について、厚生省の機関委任事務につき厚生省に確認したところ、実際にこの条項を使って不許可にすることはほとんどないことを県は確認している。
 
市民報告があったら、許可していなかったのですね?大気汚染防止法に違反したかもしれない炉に対し、許可を出したのですね?
 :保健所からの報告が県になかったので・・・報告があれぱ許可してなかったかもしれない。(→保健所と県の連絡がうまくできていなかったことを県は認める)
 
● 開示文書からのまとめた指導と改善の経過
開示文書 日付 記載内容(概略)
破砕に関する物 H8/8/30 産業廃棄物処分業許可申請書(破砕)
破砕に関する物
 
H8/9/3
 
処分業許可申請に係る調査書(省令10条の5に適合)
破砕に関する物
 
H8/10/4
 
廃棄物処分業の許可について(通知)/破砕
・許可証・立入調査報告書(設置確認)
立入検査簿

 
H8/12/19(立入調査
簿)
 
焼却炉を設置し。試運転と称し木くずを焼却。許可がないため来所指示。廃プラ破砕施設稼働無しだが、廃プラ類が搬入。
立入検査簿
 
H9/1/31(立入調査簿) 1/30ボヤ
 
立入検査簿







 
H9/2/4(立入調査簿)
  〃





 
AM11:00立入 2/3ボヤ。人身事故発生。
PM2:00立入 またボヤ。口頭で指示(13日までに回答)
 @原因究明、防火対策を。
 A燃えた物、山積みの廃棄物の適正搬出。搬入禁止。
 B塀を設ける。
 C施設全体の配置等の見直しを。
 D焼却炉の能力・焼却物を明らかに。
立入検査簿

 
H9/2/5(立入調査簿)
 
前日からの消化状況確認(2台のバックフォーで掘り起こし散水。まだかなりの火種が残っている。煙が出ていた。
立入検査簿

 
H9/2/27(立入調査簿)
 
搬出が進んでいるようであるが、場外に廃棄物が移っている。焼却は行っていない。破砕機設置(申請)。保管施設未設置。指導票回答の提出を催促。
立入検査簿



 
H9/4/8(立入調査簿)


 
焼却炉移設を確認。「近く、夜間に焼却実験を行い、ばい煙の排出状況を調べる。当焼却炉は感染性廃棄物の焼却を考えていた」とのことだが、このままでは不適当な旨教示。破砕機稼働を確認。廃棄物保管は適正量を保つよう指示。
勧告書










 
H9.5.16 保健所発
(勧告)









 
1.業としての焼却処理を直ちに中止せよ。(焼却炉を設置している)
2.保管状況が「県産業廃棄物適正処理指導要綱」「産業廃棄物の保管に関する指導マニュアル」等に不適合。以下の事項について報告せよ。(H9.5.30までに) @焼却処分実績(H8.12〜9.4)、自社処分であれば排出先を報告。中止後の焼却物の処理方法。
 A破砕機の修理状況
 B廃棄物ごとの保管施設を設置する
 C保管施設の床面をコンクリートに。
 D紙くずは、屋内に保管する。
 E廃棄物の飛散防止を。
焼却に関する物 H9/8/7 煤煙発生施設設置届出書
立入検査簿



 
H9/9/17(立入調査簿)


 
含:写真
破砕機故障中(明日修理)。保管廃棄物を速やかに処理を指示。社長所有地の山を削り平場を拡張。拡張部分に廃棄物が見られたが埋立はしていない様子(埋立処分しないよう指示)。
焼却に関する物 H9/9/29 煤煙発生施設設置届出書、受理書
勧告書 H9.10.14採取 持ち込み灰の計量証明書(11/5結果が出た)
焼却に関する物 H9/10/16 業の事業範囲変更許可申請書(焼却)
焼却に関する物
 
H9/10/29
 
処分業許可申請に係る調査書(奨励10条の5に適合)
立入検査簿











 
H9/12/26(立入調査簿)










 
含:写真
投入口の扉が変形し、完全に閉じない。木くず1車分を投入すると、投入口周りと煙突から5〜10分間黒煙。一日15〜16回投入。以下の事項を口頭で指示。
 @自動車床のカーペットは、廃プラ。焼却せず適正処理を。
 A黒煙が出ない焼却方法を検討すること(メーカーと相談)
 Bごみ投入時は、2次燃焼バーナーを稼働すること。
 @焼却灰を適正に処理するように。
 D造成中の部分の廃棄物は、埋め立てないように。
立入検査簿
 
H10/1/21(立入調査簿) 含:写真
焼却物置き場の廃プラは、片づけられていた。
勧告書









 
H10.1.28 保健所発(勧告)








 
苦情が寄せられている。H10.1.16の立入調査した。2/10までに計画書を報告すること。
 @焼却炉を設計書通りの機能が発揮できるように改修。煤煙測定をする。
 A木くず、紙くず以外は焼却しない。(自社処理分のみ)
 B野積みの燃えがらを直ちに適正処理。コンテナに入れシートを。過剰保管しない。
 C過剰保管の廃棄物を適正処理
 D保管場所の床面をコンクリートに。
 E周囲に塀を。
勧告書






 
H10.1.29 「枝下」が提出(回答)





 
1.H10.1.26〜28までに改善点検を全て終了
2.@については、2月末までに実施します。
3.Aについては、適正処理します。
4.Bは、業許可後アセックに搬出。
5.C運搬車は、車検が終了し故障が直ったので3月末までに適正量にする。
6.Dコンクリートを打ちました。4月末までに保管場所内完了。
勧告書





 
H10.2.3 「枝下」が提出(回答)




 
1.H10.1.26〜28までに改善点検を全て終了
2.@については、2月末までに実施します。
3.ABCDについては、適正処理します。
4.Eについては、一部設置しました。第2期工事は速やかにします。
5.処分業の許可がおり次第、住民に説明会を実施予定。
立入検査簿






 
H10/2/19(立入調査簿)





 
含:写真
稼働中、煙灰色。
焼却灰、場内放置
2次燃焼バーナー、使用されていない。
廃棄物野積みは、改善されていない。
場内の南奥にクラッシャープラント施設が設置されていた。
・受入量と搬出量(1月2月)を、2月27日までに報告するように。
立入検査簿



 
H10/2/25(立入調査簿)


 
投入時、黒煙確認。
送風機の運転を指示。
2次燃焼バーナーの運転を指示。
焼却灰の管理を適切に行うよう指示。
炉の扉の抜本的改善を指示。
焼却に関する物 H10/3/3 業の事業範囲変更許可(焼却)
立入検査簿











 
H10/3/16(通報)











 
通報と立入調査、含:写真
(通報)炉の黒煙の野焼きの黒煙がひどい。24時間やっている。夜間は煙が見える。
(3/17,立入調査)
焼却は24時間やっているとのこと(夕方投入放置)出した灰の未燃物が焼けるのを、野焼きと思われた。
・野積みごみ(入口横)の撤去を指示
・灰の保管場所の早期整備を指示(コンクリート床3面式)
・灰の早期撤去を指示(アセックへ)
・炉管理の徹底を指示
・完全に燃え尽きてから燃え殻を排出するよう指導。
・燃え殻置き場の横に、廃棄物を山積み。やめるよう指導。
 
 

 
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