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「あいちの環境を考える仲間たち」のホームページ |
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★H17/02/07 関係4省庁と懇談ならびに要望書を提出 |
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★H17/04/15 石原産業・三重県に懇談の申し入れをしました |
平成17年4月15日 三重県知事 野呂 昭彦 様 三重県リサイクル製品利用推進条例の認定製品 <申し入れ団体> T.申し入れ事項 1.申し入れ団体、三重県、石原産業の3者懇談の場を設けて下さい。 U.申し入れの背景 私たちが、放射性物質を含む酸化チタン廃棄物から作られた「フェロシルト」の存在を知ったのは、平成14年のことです。瀬戸市のNHKデジタルタワー工事で見たことのないような土が持ち込まれていると情報が届き、私たちは調べ始めました。 このフェロシルトは、石原産業四日市工場で作られ、「三重県リサイクル製品利用推進条例」の認定製品となっており、私たちは三重県に情報公開請求をしたり、懇談を持ち、どうしてこのような危険な製品を認定したのか質問を重ねました。 その後、フェロシルトが愛知県だけでなく、岐阜県瑞浪市や土岐市・可児市にも持ち込まれ、砂防法違反などを犯しながら、まるで産廃不法投棄さながらの有様で野積みされていることや、借地に無断で埋めていることを知りました。その量は、瀬戸市北丘では12万トンを越え、オオサンショウウオ棲息地にまで雨で流れだし、川がフェロシルトの鉄分で真っ赤になることも起きています。 このような事態を重視し、2月7日には、環境省・経産省・文科省・農水省とも懇談を持ちましたが、省庁は、私たちが懇談を申し入れるまで、酸化チタン廃棄物がリサイクルされていることさえ知りませんでした。 廃棄物処理法では放射能を含む廃棄物を扱えないにもかかわらず、平成3年、線量値設定をし、産廃として処分場で処理して良いと4省庁は通達を出してしまい、廃棄物処理法上の廃棄物はリサイクルしても法律上問題がないと、石原産業は酸化チタン廃棄物のリサイクルをはじめてしまいました。しかし、省庁にとって、平成3年の通達はリサイクルを想定したものではありませんでした。
3月23日、再度関係省庁と懇談を持ち、「フェロシルトは普通の土ではない」「管理が必要」「適正な放射性測定方法を再度調べてみる」などの見解を聞き、私たちは、管理方法や安全性も確保されないまま三重県の条例の下、リサイクルが進んでいるのは問題ではないかと考えています。持ち込まれた地域では、不法投棄さながらの持ち込み方や、将来にわたり健康に暮らせるのかとの不安を募らせています。 V.懇談に於ける主な質問 1.フェロシルトの流通経路について
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★H17/04/22 三重県からは「出席しない」、石原産業からは「出席する」の回答が来ました。 |
環森第12−9号 ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 三重県環境森林部長 平成17年4月15日に申し入れのありました事項について、かきのとおり回答します。 記 貴団体から申し入れのありました懇談における主な質問項目のうち、フェロシルトの安全性については、貴団体からの公開質問書に対して、平成17年1月17日付け環森第09−235号で文書回答するとともに、個別の問い合わせ等に対しても情報公開や説明を行ってきたところです。 事務担当 V.懇談に於ける主な質問 1.フェロシルトの流通経路について
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平成17年4月22日 ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 石原産業株式会社四日市工場 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 記 1.懇談 事務担当 |
★H17/04/25 再度三重県に出席を求める要望書を提出しました。 |
公開質問状の回答を貰ったのは1月。岐阜では、まだこのフェロシルト問題が表面化していないときのことです。その後、新たな事実もわかり、省庁交渉も行い、住民の不信感が募っているから話し合いをと言っているのです。残念な回答でならず、申し入れ団体で話し合い、愛知・岐阜・三重から各1名、県庁に出向き、再度出席を要請しました。 |
★H17/04/28 再要望書に対し、三重県も懇談に出席するとの回答が届きました。 |
環森第12−30号 廃棄物処分場問題全国ネットワーク様 三重県環境森林部長 平成17年4月25日に、再度、貴団体から懇談の出席要請がありましたので、県も懇談の場に出席し、所管分について説明させていただきます。 事務担当
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★H17/06/05 岐阜県可児市で、地元自治会主催の説明会開催。(三重県と石原産業が説明に来ました) |
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★H17/06/05 石原産業と三重県に、次回懇談会に向けての回答要請 |
三重県リサイクル製品利用推進条例の認定製品 「フェロシルト」に関する第2回懇談について 5月16日には、長時間にわたり私どもとの懇談に対応頂き、有り難うございました。 脅しのような説明会を受けたり、日々トラックでの搬入の有様を目の当たりにしてきた私たち、現場に何度も足を運んだ私たちにとっては、法を犯し、地主をだましてまでフェロシルトを運び込んだことに、いまだ納得がいきません。また、石原産業におかれましては、砂防法違反を犯した搬入業者の肩代わりとして、防災工事を実施されましたが、これは防災上のものであり、フェロシルトの持つ特性や搬入ルートの問題ととは別問題であると考えています。つきましては、お約束頂きました以下の事項、並びに関連事項についての調査結果とご回答を、次回の懇談会で頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 (石原産業・四日市工場へ)
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★H17/08/02 三重県に「石原産業自主撤去について」の公開質問状提出 |
2005年8月2日 三重県知事 野呂 昭彦 様 <申し入れ団体> 【愛知】ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 瀬戸市にこれ以上産廃はいらない会 【岐阜】くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜 【三重】RDFを考える会 「フェロシルト」自主撤去に関する公開質問書 6月9日、石原産業は六価クロムやフッ素で汚染を受けて、岐阜県内のフェロシルトは自主回収すると知事に申し出ました。また7月29日、石原産業は「愛知県、三重県においても可能な限り自主回収する」との方針を明らかにしました。この間、私たちは、各地域での説明会に参加したり、各県市の行政担当者から説明を受けてきましたが、以下の点が明らかになっていませんので、三重県に質問致します。 1.汚染されたフェロシルトの撤去先について 石原産業は、「フッ素は環境基準をこえているので、三重県がそういう環境基準を越えた物を愛知県から三重県に持ってくるのはダメだよというお話しもあるので、どこかで浄化をして、行き先を決めるという手だてを、いろんな手だてを取っていかねばならない。」と、瀬戸市下半田川自治会に対し説明した。 一方、岐阜県は石原産業から六価クロムやフッ素で汚染されたフェロシルトは石原産業の工場内に持ち込むのではなく、最終処分場に持って行くよう指導されている旨聞いてる。 石原産業の説明は一貫性を欠いている。 @汚染されたフェロシルトの撤去先について、三重県は石原産業にどのような指導をしたか。 A石原産業が、三重県が汚染物質を持ち込むのは認めないことをいう旨を述べているが、これは事実か。 B今回の事態の発端が、三重県がリサイクル認定したことにあるから、汚染の有無に関係なく、三重県はすみやかに三重県内の適正な施設に引き取る施策の義務および関係者への指導責務があるのではないか。 2.石原産業敷地内のフェロシルトから基準の7倍の六価クロムが検出された問題について 石原産業敷地内、岐阜県可児市、豊田市のフェロシルトは、瀬戸市北丘町からほぼ同じ時期に運び出されたものであるが、石原産業敷地内のフェロシルトだけから、高濃度六価クロム汚染があった。私たちは、フェロシルトの品質にばらつきがある証拠であり、瀬戸市北丘地区のボーリング調査を更に綿密に行うことにより、高濃度汚染が見つかるのではないかと懸念している。 石原産業敷地内での六価クロム検出結果を受け、愛知県瀬戸市北丘地区への対策について、石原産業にどのような指導をしたか。 3.六価クロム・フッ素汚染の原因究明について 石原産業は、微量の放射線が含まれていることは認めているが、現在に於いても「工場から出る製品については、六価クロムは全く含まれていない。酸化チタンをつくる過程で、洗浄するときにフッ酸を使うが、これは殆ど排水の方に行き、フェロシルトには残留しない。フッ素が環境基準を超えるということは、決してない」としている。 三重県は、この汚染について、どのような方法で究明をする予定か。具体的に示して下さい。また、原因究明の目標日はいつ頃か。 4.酸化チタン及びフェロシルトの詳細な製造工程公開について 岐阜県、愛知県、三重県のフェロシルトから六価クロムやフッ素の汚染が確認された。3県の環境に汚染原因があったとは考えられない。原産地で精錬、鉱石の産地間混合割合を含む酸化チタン及びフェロシルトの詳細な製造工程を石原産業に公開させてください。 以上4点について、8月8日(月)までにご回答をお願いします (問い合わせ先・回答書送付先) ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 吉川 三津子 |