Last Update : 2005/06/08

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★してはいけないリサイクル★
=放射能を含む産廃のリサイクルはやめて!=
酸化チタン廃棄物(廃硫酸)から土をつくる?!
「フェロシルト」問題





活 動 資 料

★H14/8月29日 「石原産業」と販売元である「石原テクノ」に聞く
あいち廃棄物研究会として、電話で聞きました。
<石原産業本社で聞いたこと>
・フェロシルトとは、主成分は(石膏系+酸化鉄)で粘土状のもの。
  鉄分・カルシウム補給剤として使用。土の変わりに利用され、茶畑や処分場の覆土に利用。
・一カ所に大量に使った場合の汚染問題については、
  石膏等が若干溶け出すことはあるので、使用する場所により判断が必要。
  詳しくは、石原テクノ(販売している)に聞いて欲しい。

<石原テクノで聞いたこと>
・酸化チタンを作った後の廃棄物を、今まですべて三重県内の最終処分場へ捨てていた。2年前、三重県のプロジェクトとして有価土としての改良をした。
・ほとんど、愛知県の公共事業に使って頂いている。
・酸化チタンは、鉱石イルミナイト(インド・東南アジア産)を原料にして作っている。
・土としての商品販売許可は必要か?の質問に対して、
 「許可は要らない。あえて言えば、環境基本法41条に則り、重金属分析はしている。」
・成分分析表が欲しいとの要望に対し、
 「それは、勘弁して欲しい。埋め立てに使う場合は、市町村申請の書類に成分表を添付していると認識している。」ということで、成分表は入手できませんでしたが、石原テクノの説明によれば、瀬戸市が成分表を持っていることになります。

 その後、大阪の市民団体の方からたくさんの資料をお送り頂き、フェロシルトは、酸化チタン廃棄物で出来ており、酸化チタンの原料「鉱石:イルミナイト」には、もともと放射性物質が含まれており、チタン生成後の廃棄物に、放射性物質が残ること。つまり、フェロシルトには放射能が含まれていることを知りました。また、四日市市にある(財)三重環境保全事業団の最終処分場に酸化チタン廃棄物は処理されてきたが、そこは大丈夫だろうかとの声も届きました。。

★H14/12月 大学で放射性物質を調べてもらいました
 結果は、やはりウラン(U・238)・トリウム(Th・232)が含まれており、特にトリウムに関しては普通の土では考えられない含有量でした。
《その後、先生に質問しました》
Q. このような土が一地域にたくさん使われることの問題点はいかがでしょうか?量的に、これ以上だと危険!という目安があれば教えてください。
A.フェロシルトには、トリウムが通常のレベルとは桁違いのレベルで含まれています。トリウムは半減期140億年の放射能であり、意味のない被爆は避けるべきとの原則に照らせば、いかなる用途にも用いるべきでありません。
 量については、多くなればなるだけ危険が増えるということです。1箇所に大量に使えば、法令で定められた年間の線量限度(いわゆる許容量、一般の人の場合には、1年間に1ミリシーベルト)を超えてしまう場合もあるでしょうが、国はたとえば産業廃棄物処分場においても、そうならないようにせよと通達を出しています。それが、現時点で守られているか、まず監視する必要があるでしょうし、50年後、100年後という期間を考えれば、いずれ規制の目をくぐった被曝も起きるのではないでしょうか。

★H16/9月 瑞浪市議会議員 溝口昭八郎氏が議会で取り上げる
内容はこちら。(web検索で議会報告を見つける。その後、議員にフェロシルトがどんなものか伝える。)

★H16/12/03 瀬戸市が放射線量の測定を行う
12月10日、瀬戸市環境課は、下半田川町に以下の文書を届けた。
放射線量測定結果について
1 測定日時  平成16年12月3日(金) 14時00分〜15時30分
2 測定機関  瀬戸市役所 環境課 公害係
3 γ線 サーベイ メーター
4 測定場所
 (有)潮防災工事現場(瀬戸市北丘町100番地の1)及び下半田川町地内の水田、河川
5 放射線測定結果
 土壌改良土(フェロシルト)埋め立てられている場所で4カ所測定し、その結果は0.13〜0.26μSv/hであり、県道との敷地境界線上では8カ所測定し、0.12〜0.17μSv/hでした。(別添測定結果1)。
 また、下半田川町地内に於ける蛇が洞川から離水している水田及び影響を受けない日向川で4カ所測定し、0.09〜0.13μSv/hでした。(別添測定結果2)
6 測定結果値の評価
 自然界からも常時放射線が出ており、その放射線量は年間1mSv(ミリシーベルト)と言われています。また、一般公衆の放射線量限度は法令で年間1mSvと定められており、自然界からの放射線量(1mSv)を加えた年間2mSvが目安となります。実際の測定は、1時間当たりの放射線量を測定することから、2mSv(年)÷365(日)÷24時間=0.228μSv/h(マイクロシーベルト)と敷地境界で測定した結果を比較することとなります。
 敷地境界に於ける放射線量は、0.12〜0.17μSv/hであり、目安である0.228μSv/hを下回っていることから、問題はありませんでした。また、参考として測定した土壌改良土が埋め立てられている場所では、土壌改良土が積まれているところで0.28μSv/hでしたが、土と混ぜると0.15μSv/hとなり、更に覆土すれば、0.13μSv/hになることから、今後覆土されれば、敷地境界線上に於ける放射線量も下がると考えられます。その他の水田、河川における測定結果は自然界に於ける放射線量と変わりはありませんでした。
※「フェロシルトとは、酸化チタンを製造する際に、副産物として発生する物質で、その組成は



★H16/12/17 三重県に公開質問状
2004年12月17日
三重県知事 野呂 昭彦 様
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク/代表 吉川 三津子
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク/代表 柴田 圭基
三重県リサイクル製品利用推進条例の
認定製品「フェロシルト」関する公開質問書

私たちは、愛知県で環境問題に取り組んでいる団体です。
愛知県瀬戸市北東部の砂防指定地で、ケナフ栽培を目的とした造成工事が行われ、石原産業製造の埋め戻し材「フェロシルト」が申請以上に持ち込まれ、覆土もせずにむき出しのまま20m以上の山となっています。申請とは全く違った行為であり、フェロシルトの不法投棄ともとれる状況です。これが、製品として利用されていると言えるでしょうか。フェロシルトをリサイクル推奨品として三重県が認定したことに、私たちは疑問を感じています。
瀬戸市に於いては、下流に天然記念物「オオサンショウウオ」の棲息地があり、雨の度にこのフェロシルトが流れ込み、棲息も危ぶまれています。このようなフェロシルトの野積み問題は、瀬戸市だけでなく岐阜県瑞浪市でも起きており、ともに市議会で取り上げられています。
フェロシルトが、酸化チタン製造過程からでた産業廃棄物(汚泥)から作られたものであり、トリウムという放射性物質も含まれていることを知り、私たちはますます不安を感じています。酸化チタン廃棄物の問題は、三菱マテリアルの子会社が、チタン残滓を70年頃から秋田県に埋めていたり、一部を「人工土」として無償で提供していたりで、昨年、新聞でも問題になっています。平成2年9月7日から、科学技術庁、厚生省、通産省及び労働省の4省庁が「チタン鉱石問題に関する基本的対応方針」のもと措置を実施し、平成3年には講ずるべき措置を取り決めています。
このように、鉱石や廃棄物として扱われる場合には、放射線の測定がされていますが、三重県がリサイクル推奨品として認定したフェロシルトは、どのような管理がされているのでしょう。
私たちは、認定者である三重県に、流通について調査を求めると共に以下の質問に対して回答を求めます。


《質問事項》
T.リサイクル製品の開発について
 @製品開発に、三重県はどのように関わったか。

U.フェロシルトの出荷量と利用先について
A三重県は、石原産業からの出荷量と行き先、地目や利用目的を把握しているか。
Bそのうち、愛知県に出荷された量はどれだけか。
C石原産業から「愛知県の公共事業にほとんど使ってもらっている」と直接2年前に聞いているが、具体的な事業名は。

V.フェロシルトは、廃棄物かリサイクル製品かについて
Dリサイクルの名を語った不法投棄まがいの事例が増えているが、リサイクル推奨品として認定した三重県は、フェロシルトが製品として適正に流通しているかどうかの調査はしているのか。500円/tの単価で、製品としての適正に流通するかの審議はされたか。
E瀬戸市では、ケナフが枯れている。植物育成については、稲を30日育成した結果のみで効果有りの評価がされているようであるが、他の植物を長期的に育成した事例、100%フェロシルトで育成した事例はあるのか。
F瀬戸市の野積みは、フェロシルトの適切な用途と考えるか。

W.放射線測定と環境汚染
G放射線物質が含まれているという製品の性格上、むき出しで使うことに問題があることは瀬戸市の事例で明らか。流通させる場合にどのような条件が付されているか。
H瀬戸市では、野積みのフェロシルトから0.26μSv/hの放射線が測定されているが、この数値への三重県としての評価は。
I平成14年には、瀬戸市のデジタルタワー建設地の埋め戻しに使われた経緯があり、同年8月29日に、石原産業ならびに石原テクノより、「石膏等が若干溶け出すことがあるので、使用する場所により
  判断が必要」と説明を受けたことがある。使用環境や持ち込み量についての評価はされたか。

X.リサイクル製品として認定した根拠と流通後の三重県の指導について
J放射性廃棄物という特性から、「三重県リサイクル製品利用推進条例認定検討会」での4名の委員(教授)のうち2名から放射線に対し、条件を付すよう意見が出ている。また平成15年9月12日の検討会では、「販売する際に、購入者に放射線のことを十分説明するよう」事業者に対して事務局が指示することとなっている。その後、石原産業にはどのように伝えられ、流通段階・納入先・関連自治体・住民等に対し、放射性物質であることの告知の徹底は、どうなっているか。県はどのように確認しているのか。


(問い合わせ先・回答書送付先)
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
吉川 三津子



★H17/01/17 三重県から公開質問状に対する回答
 環森第09−235号
平成17年1月17日
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク  様
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク  様
三重県知事 野呂 昭彦
三重県リサイクル製品利用推進条例の認定製品「フェロシルト」に関する公開質問書について(回答)

 平成16年12月17日付けでご質問のありましたこのことについて、別紙のとおり回答します。

  事務担当:環境森林部資源循環室 砂田 TEL:059-224-2385 FAX:059-222-8136

T.リサイクル製品の開発について

@製品開発に、三重県はどのように関わったか。
 
(回答)フェロシルトの製品開発に三重県が関与した実績はありません。

U.フェロシルトの出荷量と利用先について

A三重県は、石原産業からの出荷量と行き先、地目や利用目的を把握しているか。
 
(回答)石原産業鰍ゥら販売実績として次の6件の実績を聴取しています。
1)発注者:セントラル興産株式会社
  施工場所:愛知県瀬戸市市場町
  工事件名:土砂採取跡地路盤整備
  施工量:約140,000t
  施工時期:平成13年11月〜平成15年3月
  跡地:植樹実施
2)発注者:諸岡建設株式会社
  施工場所:三重県いなべ市藤原町鼎
  工事件名:土採跡造成工事
  施工量:約38,000t
  施工時期:平成15年4月〜平成17年1月(予定)
  跡地:植樹実施
3)発注者:丸中建材
  施工場所:三重県四日市市垂坂町
  工事件名:土採跡埋戻し工事
  施工量:約75,000t   
H17.2.17三重県より訂正文書届く : 70,000t
  施工時期:平成14年1月〜平成14年8月
  跡地:植樹実施
4)発注者:個人施工
  施工場所:三重県亀山市辺法寺町1882他
  工事件名:茶畑用造成工事
  施工量:約70,000t
  施工時期:平成13年12月〜平成15年1月
  跡地:茶畑
5)発注者:個人施工
  施工場所:岐阜県瑞浪市稲津町
  工事件名:土採跡埋戻し工事
  施工量:約1,000t
  施工時期:平成14年6月
  跡地:植樹実施
6)発注者:個人施工
  施工場所:愛知県瀬戸市北丘町100番地の1
  工事件名:土砂採取跡造成工事
  施工量:約73,300t   H17.2.17三重県より訂正文書届く : 125,200t
  施工時期:平成16年6月
  跡地:防災工事実施中

  H17.2.17三重県より訂正文書届く
瀬戸市へのフェロシルトの月別出荷量
          出荷量(t)
H15.4       5900
    5       7900
    6       7700
    7       5400
    8       4400
    9       6400
   10       3500
   11       4600
   12       6500
H16.1       6600
    2       7600
    3       6800
    4       6400
    5       4900
    6       6600
    7       8200
    8       6300
    9       6600
   10       6700
   11       5900
   12        300
合計       125200


Bそのうち、愛知県に出荷された量はどれだけか。
 
(回答)約21万3千tと推測されます。

C石原産業から「愛知県の公共事業にほとんど使ってもらっている」と直接2年前に聞いているが、具体的な事業名は。
 
(回答)把握していません。

V.フェロシルトは、廃棄物かリサイクル製品かについて

Dリサイクルの名を語った不法投棄まがいの事例が増えているが、リサイクル推奨品として認定した三重県は、フェロシルトが製品として適正に流通しているかどうかの調査はしているのか。500円/tの単価で、製品としての適正に流通するかの審議はされたか。

 (回答)三重県の認定リサイクル製品は、県内で発生した再生資源を用い、県内で生産されたリサイクル製品について、事業者の申請に基づき、その品質、安全性等が一定の基準に適合している場合に認定を行うものです。このため、その製品の販売単価が適正か否かの審査は行っていません。

E瀬戸市では、ケナフが枯れている。植物育成については、稲を30日育成した結果のみで効果有りの評価がされているようであるが、他の植物を長期的に育成した事例、100%フェロシルトで育成した事例はあるのか。

 (回答)平成14年度から平成15年度に含鉄資材(MT酸化鉄等)の花壇苗、野菜苗、菜園での農業用の利用技術に関して、共同研究を行いました。

F瀬戸市の野積みは、フェロシルトの適切な用途と考えるか。
 (回答)今回の瀬戸市の事案は、施工業者が適切な施工方法をとらず、多量のフェロシルトを過剰に野積みしたために発生したものと考えています。

W.放射線測定と環境汚染

G放射線物質が含まれているという製品の性格上、むき出しで使うことに問題があることは瀬戸市の事例で明らか。流通させる場合にどのような条件が付されているか。
 (回答)当該リサイクル製品は、空間放射線量率等の測定を行い、規格に適合しない場合は出荷しないこと等の石原産業鰍フフェロシルトに関する品質管理書を確認したうえで、埋め戻し材としての用途で認定しています。

H瀬戸市では、野積みのフェロシルトから0.26μSv/hの放射線が測定されているが、この数値への三重県としての評価は。
 (回答)瀬戸市役所の調査結果で、0.26μSv/hが測定されましたが、当該施工場所は、通常、人が長期間立ち入らない場所であること、愛知県が施工業者に対して、覆土対策等改善を指導していることから、問題が生ずるものでないものと判断していると聞いており、瀬戸市役所の判断は適切であるものと判断しています。

I平成14年には、瀬戸市のデジタルタワー建設地の埋め戻しに使われた経緯があり、同年8月29日に、石原産業ならびに石原テクノより、「石膏等が若干溶け出すことがあるので、使用する場所により判断が必要」と説明を受けたことがある。使用環境や持ち込み量についての評価はされたか。
 (回答)フェロシルトは、粘土質で粒子が細かく、又、粒径がそろっているシルト質のため、盛土等の用途には適していません。このため、リサイクル認定としての用途は埋め戻し材として認定しています。また、持ち込み量についての制約などは設けていません。

X.リサイクル製品として認定した根拠と流通後の三重県の指導について

J放射性廃棄物という特性から、「三重県リサイクル製品利用推進条例認定検討会」での4名の委員(教授)のうち2名から放射線に対し、条件を付すよう意見が出ている。また平成15年9月12日の検討会では、「販売する際に、購入者に放射線のことを十分説明するよう」事業者に対して事務局が指示することとなっている。その後、石原産業にはどのように伝えられ、流通段階・納入先・関連自治体・住民等に対し、放射性物質であることの告知の徹底は、どうなっているか。県はどのように確認しているのか。
 (回答)平成15年9月12日の認定検討会の決定を受けて、石原産業?に対して直ちに県庁内でフェロシルトの品質管理を徹底することと販売する際には、購入者に放射線のことを十分説明するよう指示しました。 更に、今回の事例を受けて、石原産業鰍ニ購入者との間でフェロシルトが放射線物質を含むこととその取り扱いについて十分説明を行い、その旨書面で記載することと必要に応じて放射線測定をするよう指導しています。




★H17/02/07 関係4省庁と懇談ならびに要望書を提出
平成17年2月7日
環境大臣  小池 百合子 殿
経済産業大臣 中川 昭一 殿
農林水産大臣 島村 宜伸 殿
文部科学大臣 中山 成彬 殿

堆肥ならびに酸化チタン廃棄物のリサイクルの規制を求める要望書
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
代表 吉川 三津子

 本日は、4省庁のみなさまには、お忙しい中、私どもとの話し合いの場にご出席頂き、深く感謝しております。
 私どもネットワークは、愛知県下で廃棄物問題に取り組む市民団体10団体により構成されており、日常生活の中で不法投棄や産業廃棄物処理施設の違法行為に直面しております。

 ここ数年、私たちの周りでは、リサイクルの名を語った不法投棄とも言える事態が起きており、町村や県に出向いても、「あれは、リサイクル製品なので廃棄物処理法には係らない。問題はない」と片づけられ、何の手だてもできず、膨大な野積みの山や環境汚染をもたらすリサイクル製品の埋立行為が後を絶たず、私たちは「廃棄物問題は解決していない。単に、廃棄物処理現場からリサイクル現場に問題が移動したのみ」と身体で感じております。

 つきましては、本日は堆肥と酸化チタンリサイクル製品の現状をお伝えし、リサイクルに対する規制を求める要望を致します。



T.農地がまるで産業廃棄物処分場として利用されている実情について

【理由と背景】
近年、愛知県下及び静岡県の一部地域において堆肥発酵施設を持つ産業廃棄物処理業者数社が排出事業者より運び込まれた汚泥、食物残渣、チップ(建設廃材等の破砕物)等の廃棄物を堆肥または土壌改良剤と称して農地に頻繁に大量投棄している事例が後を絶ちません。
その結果、農作物は不作となり、発酵施設並びに屋外集積場からの悪臭、廃棄物を投棄された農地の周辺地域の廃棄物投入時から投入後においての悪臭の恒常的な被害を受けております。
   投棄されていた量は、
            平成14年以前 1,000u当たり3,000〜6,000?
            平成15年以降 1,000u当たり300〜600?
具体的な事例として2例を紹介致します。
1.  廃棄物処理のため肥料登録を受け、リサイクルの形で農地に投棄
汚泥発酵肥料は農林水産省の窓口に公定規格に適合する肥料のサンプルを添付するだけで容易に肥料登録ができ、登録証の取得が可能です。しかしながら、廃棄物処理業者はこの登録証を悪用し、お年寄りの農家を相手にプラスマイナス0円となるような契約書をつくり、未完熟堆肥や産廃混じりの堆肥を農地に不正に大量投棄しています。

2. 土壌汚染や地下水汚染の影響、農作物の汚染の可能性    
有害物質及び窒素を含んだ廃棄物を過剰に農地に投棄することにより、土壌汚染や地下水汚染が懸念され、農地としての価値を失い、農作物への二次汚染の可能性も考えられます。これらの行為により農業が破綻してしまうことを心配しています。     

【要望事項】
下記事項について法規制を求めることを要望致します。
1. 堆肥の国内需要予測量にみあったリサイクル方針に改めること。
2. 汚泥を使用した一切の肥料登録を認めないこと。
3. 発酵肥料に対し畜産糞尿並みの保管規制をすること。
4. 上記3.の施用量については農作物の生育に必要不可欠な量の上限枠を数値によって定め、その施用方法と原材料について、明確に位置付けること。 


U.放射性物質を含む廃棄物のリサイクル製品「フェロシルト」について

【理由と背景】
 愛知県瀬戸市北東部の砂防指定地で、ケナフ栽培を目的とした造成工事が行われ、石原産業製造の埋め戻し材「フェロシルト」が申請以上に持ち込まれ、覆土もせずにむき出しのまま20m以上の山となっています。申請とは全く違った行為であり、リサイクル製品の不法投棄ともとれる状況です。
 このフェロシルトは、酸化チタン製造過程からでた産業廃棄物(汚泥)から作られたものであり、トリウムという半減期が140億年の放射性物質を含んでいるにも関わらず、三重県は「三重県リサイクル製品利用推進条例」でリサイクル推奨品としています。
 酸化チタン廃棄物の問題は、三菱マテリアルの子会社がチタン残滓を70年頃から秋田県に埋めていたり、一部を「人工土」として無償で提供していたりで、昨年、新聞でも問題になっていますが、この問題は随分以前より大阪などで問題になっており、平成2年9月7日から、科学技術庁、厚生省、通産省及び労働省の4省庁が「チタン鉱石問題に関する基本的対応方針」を取り決め、講ずるべき措置を通知しいます。
 私どもは、原料や廃棄物として処理される場合は、保管・移動・埋立に放射性物質の管理測定がされているのに、リサイクル製品となった瞬間、まったく野放しの状況には納得がいきません。

 瀬戸市に於いては、下流に天然記念物「オオサンショウウオ」の棲息地があり、雨の度にこのフェロシルトが流れ込み、棲息も危ぶまれています。このようなフェロシルトの野積み問題は、瀬戸市だけでなく岐阜県瑞浪市を始め数カ所で既に起きていることを私どもは確認しております。

【要望事項】
下記事項について法規制を求めることを要望致します。
1. 放射線物質を含む廃棄物のリサイクルを禁止すること。
2. リサイクルに不適当なものについては、国が規制をすること。
3. 酸化チタン廃棄物については、期限無しの管理とすること。 


V.リサイクル全般について

【理由と背景】
 堆肥問題、フェロシルト問題だけをみても、商品価値や安全性のチェックが不十分のまま流通が認められ、製品としてではなく廃棄物として動いているのが現状ではないでしょうか。

 愛知県三河地区に於いては、地元で生産された畜産糞堆肥だけで堆肥は十分とのこと。つまり、全国的に堆肥の過剰生産となっているのではないかと思われます。糞尿も汚泥も食物残渣も建築廃材も・・・と、何でも堆肥化をしようとしているリサイクル法は既に破綻し、このような不法投棄問題が起きていると考えます。

 また、酸化チタン廃棄物による土壌改良材に於いても、製品価格や運搬費用、そしてその後の土地利用の状況からみても、とても製品として流通しているとは言い難い現状です。かつて、豊島産廃事件でも有価物か廃棄物かの判断が曖昧で、あのような大きな問題を引き起こしました。あのような苦い経験をしてきたにも関わらず、今度は「リサイクル製品か廃棄物か」の判断の曖昧さから、大きな汚点を作ろうとしているのではないでしょうか。

【要望事項】
下記事項について、要望致します。
1. リサイクル製品が、製品として流通しているかのチェックを強化すること。
2. 廃棄物処理法で許可が必要なリサイクル施設に於いては、都道府県により立入指導等ができるが、排出者が自ら発生した廃棄物を原料としてリサイクル製品を製造販売する場合、廃棄物処理法の範疇からはずれ、違法行為の巣になりかねない。このようなケースのチェック機能を強化させること。


(問い合わせ先)
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
吉川 三津子


★H17/04/15 石原産業・三重県に懇談の申し入れをしました

平成17年4月15日

三重県知事 野呂 昭彦 様
石原産業株式会社 四日市工場

三重県リサイクル製品利用推進条例の認定製品
「フェロシルト」に関する懇談の申し入れ

  <申し入れ団体>
【全国】廃棄物処分場問題全国ネットワーク

【愛知】ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
    「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会

      瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
【岐阜】くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク

    放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
【三重】RDFを考える会
      伊賀の命を守る会

T.申し入れ事項

1.申し入れ団体、三重県、石原産業の3者懇談の場を設けて下さい。
2.懇談の日程・方法は、3者の話し合いで決めて下さい。
3.上記の1.2について、4月22日までに回答して下さい。

U.申し入れの背景

 私たちが、放射性物質を含む酸化チタン廃棄物から作られた「フェロシルト」の存在を知ったのは、平成14年のことです。瀬戸市のNHKデジタルタワー工事で見たことのないような土が持ち込まれていると情報が届き、私たちは調べ始めました。

 このフェロシルトは、石原産業四日市工場で作られ、「三重県リサイクル製品利用推進条例」の認定製品となっており、私たちは三重県に情報公開請求をしたり、懇談を持ち、どうしてこのような危険な製品を認定したのか質問を重ねました。

 その後、フェロシルトが愛知県だけでなく、岐阜県瑞浪市や土岐市・可児市にも持ち込まれ、砂防法違反などを犯しながら、まるで産廃不法投棄さながらの有様で野積みされていることや、借地に無断で埋めていることを知りました。その量は、瀬戸市北丘では12万トンを越え、オオサンショウウオ棲息地にまで雨で流れだし、川がフェロシルトの鉄分で真っ赤になることも起きています。

 このような事態を重視し、2月7日には、環境省・経産省・文科省・農水省とも懇談を持ちましたが、省庁は、私たちが懇談を申し入れるまで、酸化チタン廃棄物がリサイクルされていることさえ知りませんでした。

 廃棄物処理法では放射能を含む廃棄物を扱えないにもかかわらず、平成3年、線量値設定をし、産廃として処分場で処理して良いと4省庁は通達を出してしまい、廃棄物処理法上の廃棄物はリサイクルしても法律上問題がないと、石原産業は酸化チタン廃棄物のリサイクルをはじめてしまいました。しかし、省庁にとって、平成3年の通達はリサイクルを想定したものではありませんでした。

 

 3月23日、再度関係省庁と懇談を持ち、「フェロシルトは普通の土ではない」「管理が必要」「適正な放射性測定方法を再度調べてみる」などの見解を聞き、私たちは、管理方法や安全性も確保されないまま三重県の条例の下、リサイクルが進んでいるのは問題ではないかと考えています。持ち込まれた地域では、不法投棄さながらの持ち込み方や、将来にわたり健康に暮らせるのかとの不安を募らせています。

V.懇談に於ける主な質問

1.フェロシルトの流通経路について
2.フェロシルトの製品価値について
3.フェロシルトの安全性について
4.フェロシルト投入地の管理責任について 他



★H17/04/22 三重県からは「出席しない」、石原産業からは「出席する」の回答が来ました。

環森第12−9号
平成17年4月22日

ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
代表 吉川 三津子 様

三重県環境森林部長

 平成17年4月15日に申し入れのありました事項について、かきのとおり回答します。

 貴団体から申し入れのありました懇談における主な質問項目のうち、フェロシルトの安全性については、貴団体からの公開質問書に対して、平成17年1月17日付け環森第09−235号で文書回答するとともに、個別の問い合わせ等に対しても情報公開や説明を行ってきたところです。
 また、その他の質問項目(フェロシルトの流通経路、製品価値、投入値の管理責任)については、販売業者及び施工業者から説明すべき事項であると考えています。しかしながら、ご懸念もあることから、県としても、販売業者(石原産業梶jに対して十分説明を行っていただくよう申し入れをしましたので、一度販売業者とお話し合いをしていただきたく存じます。

事務担当
環境森林部ごみゼロ推進室 井上
059(224)2385 FAX059(222)8136

V.懇談に於ける主な質問

1.フェロシルトの流通経路について
2.フェロシルトの製品価値について
3.フェロシルトの安全性について
4.フェロシルト投入地の管理責任について 他

平成17年4月22日

ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
代表 吉川 三津子 様

石原産業株式会社四日市工場

 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成17年4月15日に申し入れのありました懇談に関し、下記の通りご連絡申し上げます。

1.懇談
 弊社四日市工場は下記要望を満足できることを前提に懇談をお受け致します。
 尚、当社フェロシルトの販売に際しましては、使用方法等について指導を行っておりましたが、一部の施工工事に適切さを欠いたケースがあり、指導管理の不徹底につき遺憾に存じています。弊社としましては、問題のある使用箇所については弊社の責任において改善工事を実施中です。
2.懇談日時、場所
 5月11日以降でご相談致したく。
3.出席者
 貴団体に限定させて頂きます。尚、出席者数等についてはご相談致したく。
4,懇談事項
 @フェロシルトの流通経路について
 Aフェロシルトの製品価値について
 Bフェロシルトの安全性について
 Cフェロシルトの投入地の管理責任について
上記事項に限定しご説明申し上げます。

事務担当
事務管理総括部 



★H17/04/25 再度三重県に出席を求める要望書を提出しました。
 公開質問状の回答を貰ったのは1月。岐阜では、まだこのフェロシルト問題が表面化していないときのことです。その後、新たな事実もわかり、省庁交渉も行い、住民の不信感が募っているから話し合いをと言っているのです。残念な回答でならず、申し入れ団体で話し合い、愛知・岐阜・三重から各1名、県庁に出向き、再度出席を要請しました。



★H17/04/28 再要望書に対し、三重県も懇談に出席するとの回答が届きました。

環森第12−30号
平成17年4月28日

廃棄物処分場問題全国ネットワーク様
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク様
「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会様
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク様
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク様
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜様
RDFを考える会様
伊賀の命を守る会様

三重県環境森林部長

 平成17年4月25日に、再度、貴団体から懇談の出席要請がありましたので、県も懇談の場に出席し、所管分について説明させていただきます。
 また、懇談の日程・方法につきましては、貴団体、石原産業鰍ニの話し合いをさせていただきたいと存じます。

事務担当
環境森林部ごみゼロ推進室 井上
059(224)2385 FAX059(222)8136



★H17/06/05 岐阜県可児市で、地元自治会主催の説明会開催。(三重県と石原産業が説明に来ました)
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フェロシルト問題:
 可児市自治会へ石原産業と三重県が説明に!
   住民は、全量撤去の姿勢を譲らず!
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05.06.05
 朝9時40分、「10時より、三重県と石原産業の説明会があります。皆さんお集まり下さい」と、自治会の方が地域の防災無線での呼び掛け。フェロシルトを投入された可児市の自治会が、三重県と石原産業を地元の公民会に呼び、説明会を開いたので、傍聴者の1人として参加した。

 「土をちょっと置かせてほしい」「奥の土地に行くのに、ちょっと通らせて欲しい」と、ちょっと貸しただけの土地に良質の土を勝手に売られ、その代わりに石原産業製造で三重県がリサイクル認定した放射能混じりの埋め戻し材「フェロシルト」を投入された地主さんも参加しての説明会には、約130名の住民が集まった。
 昨年12月以降、愛知と岐阜の市民団体で手を結んだ活動が始まり、マスコミも取り上げるようになって、石原産業の動きは、搬入業者が行うべき防災工事の肩代わりをしたり、12月以降フェロシルトの生産を自主的にストップしたり、副工場長の首を据え換えたりと、急に活発になった。

 石原産業は、「会社がある限り、放射線検査や水質検査を継続していくので、皆さんにご理解頂きたい」と頭を下げたが、「石原産業は、10年や20年はあるだろうが、半減期140億年の放射能が含まれるフェロシルトと共に、この地に住むのはイヤだ。石原産業がなくなったら誰が管理するんだ」と住民は全面撤去の姿勢を貫いた。

 石原産業の役員会が8日にあり、その場で話し合いが行われ、9日にその回答を持って、再度石原産業は、可児の自治会を訪れることになっている。

 16日に、8市民団体と懇談を持ったが、その折も石原産業は、「このような不適正な使い方がされているのは知らなかった。」と製品には問題がないが、使用のしかたが悪いのであり、施工業者の責任を石原産業が肩代わりしているのだとの認識であった。

 しかし、すでに、フェロシルトは、複雑な条件を付さなければまともな利用ができないことは、瀬戸・瑞浪・土岐・可児の事例で実証済みである。また、埋め戻しに使ったフェロシルトを掘り起こして不用になった場合、そのフェロシルトは、廃掃法上、産業廃棄物となるが、フェロシルトは、土と大変よく似ており、廃棄物として適正に処理されることは期待できない。どんどん土と混ざり、環境中に無造作にまき散らされることが目に見える。これは、製品としての欠陥であると私は考える。

 複雑な条件を付さなければ正しく使用できない物や、使い終わった物が、適正に処理されないものは、リサイクルすべきではないのです。リサイクルして良いもの、してはいけないものは、企業のモラルとしてわかっているはず。
 最終処分場へ埋め立て処理すれば、トン当たり約1万円かかるものを、トン当たり80円で売却でき、なおかつ、産廃税を逃れることが出来る。こんなおいしい話しはない。リサイクルという美名を使っての安価なゴミ処理ではないか。企業としてのモラルを忘れて頂いては困るのである。

 三重県は、リサイクル認定の取り消しについて審議中であるが、昨日の説明会では、石原産業が自ら辞退するような発言もあった。

 昨日の可児の自治会の皆さんのパワーは、とても気持ちの良いものでした。嫌なことはイヤと言い、地域をみんなで守る姿に勇気を貰って帰路につきました。



★H17/06/05 石原産業と三重県に、次回懇談会に向けての回答要請
三重県リサイクル製品利用推進条例の認定製品
「フェロシルト」に関する第2回懇談について

 5月16日には、長時間にわたり私どもとの懇談に対応頂き、有り難うございました。 脅しのような説明会を受けたり、日々トラックでの搬入の有様を目の当たりにしてきた私たち、現場に何度も足を運んだ私たちにとっては、法を犯し、地主をだましてまでフェロシルトを運び込んだことに、いまだ納得がいきません。また、石原産業におかれましては、砂防法違反を犯した搬入業者の肩代わりとして、防災工事を実施されましたが、これは防災上のものであり、フェロシルトの持つ特性や搬入ルートの問題ととは別問題であると考えています。つきましては、お約束頂きました以下の事項、並びに関連事項についての調査結果とご回答を、次回の懇談会で頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

(石原産業・四日市工場へ)
  1. 過去から現在に至る廃棄物ならびにリサイクル品のフローを明らかにしてください。
  2. 問題地に搬入されるまでのルートならび量、経済性を明らかにしたフローを示してください。(会社ごとの負担経費や利益を明らかにしてください。)
  3. フェロシルト含有量が低い土壌での植物育成実験結果を申請書に付した理由を明らかにしてください。
  4. 硫化水素発生抑制効果の実験結果データをください。
  5. フェロシルトの放射能含有量のばらつきはあるのか。あるならばどの程度か。測定体制についてもお聞かせください。
(三重県へ)
  1. リサイクル認定品「フェロシルト」の認定用途範囲や利用条件を明確にして下さい。
  2. 認定までの検討過程に使った石原産業からの提出資料や、検討に使った参考資料などをください。また、検討過程での使用実績現場への評価についてもお聞かせ下さい。
  3. 目視で土との区別の付きにくいフェロシルトが不用になった場合、処理のしかたについて説明して下さい。不用とはどんな状況を言うのかも、含めて再度説明下さい。
  4. 三重県リサイクル認定の名を使い、目的外の土壌改良材や堆肥として販売されたことに対する三重県のとるべき措置は何ですか。
  5. 搬入地の管理方法は、どのようすべきと考えますか。



★H17/08/02 三重県に「石原産業自主撤去について」の公開質問状提出
                   2005年8月2日
三重県知事 野呂 昭彦 様


          
<申し入れ団体>                    
          【愛知】ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 
              瀬戸市にこれ以上産廃はいらない会  
          【岐阜】くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
              放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
          【三重】RDFを考える会            


       
 「フェロシルト」自主撤去に関する公開質問書

 6月9日、石原産業は六価クロムやフッ素で汚染を受けて、岐阜県内のフェロシルトは自主回収すると知事に申し出ました。また7月29日、石原産業は「愛知県、三重県においても可能な限り自主回収する」との方針を明らかにしました。この間、私たちは、各地域での説明会に参加したり、各県市の行政担当者から説明を受けてきましたが、以下の点が明らかになっていませんので、三重県に質問致します。


1.汚染されたフェロシルトの撤去先について
石原産業は、「フッ素は環境基準をこえているので、三重県がそういう環境基準を越えた物を愛知県から三重県に持ってくるのはダメだよというお話しもあるので、どこかで浄化をして、行き先を決めるという手だてを、いろんな手だてを取っていかねばならない。」と、瀬戸市下半田川自治会に対し説明した。
一方、岐阜県は石原産業から六価クロムやフッ素で汚染されたフェロシルトは石原産業の工場内に持ち込むのではなく、最終処分場に持って行くよう指導されている旨聞いてる。
石原産業の説明は一貫性を欠いている。
@汚染されたフェロシルトの撤去先について、三重県は石原産業にどのような指導をしたか。
A石原産業が、三重県が汚染物質を持ち込むのは認めないことをいう旨を述べているが、これは事実か。
B今回の事態の発端が、三重県がリサイクル認定したことにあるから、汚染の有無に関係なく、三重県はすみやかに三重県内の適正な施設に引き取る施策の義務および関係者への指導責務があるのではないか。

2.石原産業敷地内のフェロシルトから基準の7倍の六価クロムが検出された問題について
石原産業敷地内、岐阜県可児市、豊田市のフェロシルトは、瀬戸市北丘町からほぼ同じ時期に運び出されたものであるが、石原産業敷地内のフェロシルトだけから、高濃度六価クロム汚染があった。私たちは、フェロシルトの品質にばらつきがある証拠であり、瀬戸市北丘地区のボーリング調査を更に綿密に行うことにより、高濃度汚染が見つかるのではないかと懸念している。
石原産業敷地内での六価クロム検出結果を受け、愛知県瀬戸市北丘地区への対策について、石原産業にどのような指導をしたか。

3.六価クロム・フッ素汚染の原因究明について
石原産業は、微量の放射線が含まれていることは認めているが、現在に於いても「工場から出る製品については、六価クロムは全く含まれていない。酸化チタンをつくる過程で、洗浄するときにフッ酸を使うが、これは殆ど排水の方に行き、フェロシルトには残留しない。フッ素が環境基準を超えるということは、決してない」としている。
三重県は、この汚染について、どのような方法で究明をする予定か。具体的に示して下さい。また、原因究明の目標日はいつ頃か。

4.酸化チタン及びフェロシルトの詳細な製造工程公開について
岐阜県、愛知県、三重県のフェロシルトから六価クロムやフッ素の汚染が確認された。3県の環境に汚染原因があったとは考えられない。原産地で精錬、鉱石の産地間混合割合を含む酸化チタン及びフェロシルトの詳細な製造工程を石原産業に公開させてください。

             以上4点について、8月8日(月)までにご回答をお願いします
(問い合わせ先・回答書送付先)
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 
吉川 三津子





   
 

 
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開設: 98/12/01