あまごみ情報2001年

2001年12月07日

●過剰保管のまま、許可の更新を認めた愛知県
      一時停止処分へ
地元の活動からの紹介です。

平成5年から操業を始め、黒煙・悪臭・過剰保管を繰り返してきた「西日本工業」。保健所の指導が入るとごみ山は少し低くなり、でもまたすぐに高くなる。そんなことが10年以上も続いています。

私たちは、情報公開請求をして入手した資料を見てびっくり。住民の苦情が多いにもかかわらず、立ち入りは少なく、指導票も数えるほどしか切っていない。

「適正量の何倍くらいあるのか?あのごみ山がどれくらいの高さになったら適正量か?」と長年の問いかけてきましたが、県は「プラスチックなどは、ふくらんだり圧縮されたりするのでわからない」の一点張りでした。適正量の目安もなく指導しているのですから、このような事態になるのももっともなこと。

このように問題も多く、過剰保管のまま県は5年ごとの許可の更新を認めたのです。しかし、今回の過剰保管は大変ひどく、焼却炉が埋もれて見えなくなるほどのゴミで敷地内は埋め尽くされました。私たちは、「今度こそ厳しい措置を」と申入書を提出。県も保健所の対応の悪さを認め、厳しい態度で望むと約束し、年内に結論を出すと言っていましたが、今回の結論は、以下の通り。

業者は、「最終処分場の不足」を理由に挙げていますが、県は「愛知県は、最終処分場の余剰が多いから、都心から埋立ごみがやってくるのだ」と言っていました。県は、この理由をどう思って聞いたのでしょうか?


以下、読売新聞より*******

2001年12月7日掲載 
◆産廃の撤去不十分 処理を一時停止に 県が業者を処分=愛知 
 県は六日、産廃中間処理場に保管基準を上回る建設廃材などを積み上げていた、 名古屋市中村区横前町、西日本工業(松尾好孝社長)に、「産廃の撤去が不十 分」とし、産廃処理法に基づいてきょう七日から来年一月二十日まで、収集、 処分業の一時停止を命じる行政処分をした。 

 県環境部によると、同社は立田村にある産廃処理場で、保管基準の五十倍を超 える約一万二千立方メートルの産廃を積み上げ、今年三月、県から七月末まで に撤去するよう改善命令が出されていた。しかし、いまだに約六千立方メートルの産廃が残っていることから、業務を一時停止し、撤去するよう求めた。県に対し、西日本工業側では「産廃の持ち込み先がなかなか見つからず、撤去に時間がかかっている」と説明している。 

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★意見が届きました★
 全国各地の紛争でもみられます。
 おおまかに分類して
  1)法律違反だが取り締まらない
  2)法律違反だが取り締まれない
  3)法律に違反しないが問題が大きい
の3パターンだと思いますが、いずれも自治体・国の怠慢ですね。
 3よりも2、2よりも1の方が自治体の責任が重く、下いくに従って国の責任が重い、というところでしょうか。

 なお、上記に関して環境省が最近、都道府県に次のような通知を出して、迅速かつ厳重な取り締まりを求めています。

  環廃産第260号 平成13年5月15日
  各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
  環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
  「行政処分の指針について(通知)」

 ここでは「特に、廃棄物が不法投棄された場合には」と不法投棄の場合を強調していますが、他を除外していることはないと思います。
 速やかに措置命令により原状回復を命じ、積極的に告発を行い、業等の許可を速やかに取り消すこと、を求めています。
 愛知県がまがりなりにも動き始めたのは、上記の通知があったからでしょう。環境省の通知の趣旨からすると、業の一時停止だけではまだ甘いようにも思われますが。

2001年12月07日

●20年前からプラスチック分別していた海部津島からの発信
    
「弥富新清掃工場」について******
  これでいいのか?補助金制度!  
    これって、過剰施設じゃないの?    
        <H13.12.14 ゴミ学習会より>
あまごみ情報、ご購読のみなさまへ。
 一度もお会いしたことのない方から、「あまごみ情報、読んでます」 という声をかけられることもあり、大変うれしく思っています。仲間の皆さんにも転送頂いているようで、ありがとうございます。先日も、お読みいただいている方から、「長期にわたっての情報発信ご苦労様」のメールを頂き、「ここは、本当に日本なのか」と疑いを持ちたくなるような封建的な地域に住んでいる私には、大変励みになりました。ありがとうございました。

 今日は、地域で行った学習会の模様をお知らせします。
本当は、「その他プラ容器の焼却」について議論するつもりでしたが、今まで市民に公開された情報がほとんど無いがために、様々な問題に質問が広がりました。
 
広域処理の問題点や、補助金申請や審査の問題点も浮き彫りになりました。

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 裁判により、約20年前からプラスチックを分別を始めた海部郡&津島市(12市町村)。新清掃工場では、プラスチック混焼だという。新施設は試運転中にもかかわらず、各市町村のごみ処理がどうなっていくのか市民には全く伝わっていない。弥富新清掃工場ができるまでの経緯を「海部津島環境衛生組合」の職員を招いて、聞いてみた。
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【施設概要】
 ストーカー炉(110t×3炉)
 灰溶融炉
 リサイクルプラザ
 現在試運転中(4月本稼働)
 
【現状】
・各市町村が、どのようなゴミをどれだけ持ってくるか決まっていない。
・資源ごみは、組合のリサイクルプラザに持ち込んで処理するのか、今まで通りの市町村独自のシステムで進めるのか、各市町村の方針として決まっていない。
 
【学習会から感じたこと】 
A.補助金申請と審査の問題
組合担当者:
 「補助金をもらうためのタイムリミットである平成10年の申請に間に合わせるため急いで書類を作ったので、まだ各市町村がどんなゴミを持ち込んでくるのか決まっていない」
私感:
 各市町村のごみ処理の方針が確定せぬままに補助金申請が出され、それがすんなりと通っていく。机上でのつじつま合わせの書類が作られたのであろうか?「書類が整っていれば許可を出さざるを得ない」という産廃許可時の行政の言葉が浮かんできた。まさに、産廃なみ?
 
B.あきらかに過剰施設 
組合担当者:
 「12市町村が、全量持ち込んでも大丈夫なだけの規模にしてある。」
 「プラスチックにおいては、焼却しても、容り法に則って行ってもよいように、炉の規模・リサイクルプラザの規模は確保してある」

私感:
 市町村が、組合に持ち込むかどうかわからない。焼却するかリサイクルするか決まっていない。市町村がどんな選択をしようとも対応できるだけの施設規模があると組合は誇り気に説明。明らかに過剰施設。

C.市民関与はどこでできるのか?
 正確な情報を市民に提供するシステムがない「広域処理」
組合担当者:
 「20年前の裁判で懲りている。途中でも公表していたら今回の新工場の建設はなかった」
 
私感:
 前清掃工場周辺で反対運動が起きたのは、地元に十分な説明が無く進められたことが原因であった。新工場建設地域は、住居も少なく地元住民が少ない地域。その地域の一部の方との話し合いで進められてきたようである。
 自分の地域に迷惑施設がこなかったことに安堵し、ごみ問題を口にすることもタブーとする声も聞こえてくる。ごみ問題を論ずる前に、封建時代のようなこの地域の体質をどうするかが問題かもしれない。名古屋市の市民の参加もあったが「日本にもまだこんな地域があったの?」と行政の姿勢に驚きを感じたとの感想もあった。
   
 組合担当者から、「この地域の方たちは、ごみ意識が高く、ごみを家で焼却し減量しようとする人が多い」という発言まで出た。ここでは、会場からどっと反論が・・・・・(この地域は、野焼き・ドラム缶焼却が未だに盛ん)。確かに私たち地域は、長年の経験から分別上手である。しかし、分別上手=ごみ意識が高い とは、まったく別物。
 20年前、分別が始まったとき、私は結婚したばかり。近所のおばさんが「ごみが持っていってもらえなくなるから、分けないかん(分けなきゃ駄目)」と言ってゴミ袋の中までチェックする。そんなことで、 訳もわからず分別を始めた。きっとそんな人が多いのではないかと思う。
 
 時間不足で、みんな不完全燃焼だったようで、この続きはまた来年しようと言うことに。


*** 質疑応答ピックアップ *****

★【質問】
 プラスチックを焼却するのか、容リ法に基づいて処理するのか決まっていない町村があるのはなぜか?本来なら、処理方法が決まって施設内容や規模が決まるのではないか?
 (答)
 平成10年の補助金申請の期限に間に合わせなくてはならないということがあった。だから、プラスチックを焼却しても、容リ法でやってもいいように炉もリサイクルプラザも作ってある。

★【質問】
 現在市町村別で独自集めている「びん・缶等の資源」はどうなるのか?
 (答)
 今まで通り市町村で処理するところと、リサイクルプラザに持ち込む市町村がある。全部の市町村が持ち込んでも大丈夫なだけの施設規模になっている。(持ち込まないところもある)  

★【質問】
 以前堆肥化工場で生ゴミ処理をしたことがあり、失敗の原因もわかり、一応成功と評価されているが、なぜ今回の新施設に組み込まなかったのか?
 (答)
 各市町村の意見で、各家庭へ電動型生ゴミ処理機の普及させることで、対応することになった。

【質問】
 計画が出された時期(H9)は、容器包装リサイクル法の形も見えてきていたが、なぜプラスチックを焼却することになったのか?
 (答)
 容器包装リサイクル法に則っていないわけではない。ペット、トレイは容器包装リサイクル法に則って各市町村で取り組んでいく。その他プラ容器は熱回収をしている。将来的に、その他プラ容器なども取り組むべきと思っているが、市町村からそのような方針が出てきていない状況。いつはじめてもいいように、施設の準備はある。
 
2001年12月18日

●焼却灰の撤去などを決議 地下水汚染で茨城・新利根町
全国あちこちに撤去されないまま放置された焼却灰は、あるはず。私の住む立田村の過去の安定型最終処分場にも、焼却灰はたっぷり。最終処分場内で野焼きをしていたくらいですから・・・・・。

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焼却灰の撤去などを決議 地下水汚染で茨城・新利根町
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 ダイオキシン汚染のため3年前に操業を停止した、茨城県の龍ケ崎地 方塵芥(じんかい)処理組合(龍ケ崎市など4市町で構成)の旧城取 清掃工場の敷地に、焼却灰など12万トンが埋められ、周辺井戸水の 汚染が指摘されている問題で、同工場敷地のある新利根町の町議会は17日、埋め立て廃棄物の全面撤去と地下水の実態調査を求める決議文を同組合に送った。

 自治体が扱う一般廃棄物の焼却灰などの埋め立て(最終処分場)について、国は77年、遮水シートなどの地下水汚染防止対策を義務化したが、それ以前は穴や山間のくぼ地にそのまま埋める例があった。環境省によると、今回のような未対策の埋め立て地は全国に2千以上あるという。

 新利根町議会の決議は、旧清掃工場周辺の住民701人から出された請願を受け、14日に全会一致で採択された。決議や請願によると、最近、周辺民家の井戸水のヒ素濃度が基準値を超えるようになり、井戸水の飲用をやめたり、浄水器を設けたりする家庭が少なくない、などとしている。同町は組合には入っていない。

 組合側は、専門家らによる「環境保全対策調査検討委員会」に検討を依頼し、9月、地表面を不透水の土で覆う工法や、周囲を遮水壁で囲む方法など、計七つの案を併記した報告書をまとめている。

 決議について組合側は「決議が届けば、組合を構成する4市町の首長や議会にはかり、対策を決めることになる」と話す。(朝日新聞) 
2001年12月14日

●環境ホルモン広範囲に
   ごみ処分場から2キロ離れた地下水から検出(市が調査)
環境ホルモン広範囲に 敦賀市・廃棄物最終処分場の2キロ離れた地下水から検出/福井 キンキクリーンセンター(敦賀市)が違法増設していた廃棄物最終処分場周辺から環境ホルモン(内分泌かく乱物質)の「ビスフェノールA」が高濃度で検出された問題で、同市は13日、処分場から約2キロ離れた水質観測用井戸の地下水からもビスフェノールAが検出されたことを明らかにした。処分場から漏れた汚水が、広範囲の地下水を汚染している可能性があり、市は水質調査を継続する。 
 市が11月26日に河川や地下水23カ所で採取した水を分析したところ、処分場から約2キロ離れた観測井戸(同市井川)で、深さ約80メートルの部分から1リットル当たり0・11マイクログラム(マイクロは100万分の1)、15〜20メートル部分から0・02マイクログラムのビスフェノールAが検出された。 
 また、処分場の堰堤(えんてい)下部から染み出ている水から3000マイクログラムと高濃度で検出されたほか、近くの木ノ芽川の2カ所で10マイクログラム、3・1マイクログラムと、計5カ所からビスフェノールAが検出された。同市は地下水を水道水源にしているが、上水道用井戸7カ所と浄水場では検出されておらず、市は「飲み水に問題はない」としている。 
 この問題では、県が今年9、10月に処分場周辺の地下水などを調べた結果、場外で最高1万1000マイクログラムのビスフェノールAを検出。処分場内の汚水が、場外に漏れていることが確実視されている。今回の調査では、約2キロ離れた井戸と、木ノ芽川の河川水でも新たに検出された。市は「処分場との因果関係は不明」としているが、漏れた汚水が数キロ先まで地下水を汚染している恐れは否定できず、市民の不安はさらに強まりそうだ。 
  ビスフェノールAの環境基準はなく、人体への影響は未解明のため、市は木ノ芽川の流域約20カ所で定期的に水質調査をして、専門家に調査結果を評価してもらう方針。 【山本明彦】 (毎日新聞)
2001年12月20日

●一度に、愛知や三重で問題が発覚!
  ・感染性医療廃棄物のずさんな管理
  ・名古屋市焼却施設から井戸水汚染
  ・東芝工場、PCB汚染
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 ずさん管理!感染性医療廃棄物
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2001年12月15日掲載 
◆甘い廃棄物管理 文書で改善通知 三重大などに行政評価=三重 

 三重行政評価事務所は十四日、放射性同位元素や感染性廃棄物の扱いがずさんだとして、三重大学や国立の三重中央病院、三重病院、鈴鹿病院、榊原病院に対し、文書で改善を通知した。 
 三重大医学部付属病院では昨年度、放射性同位元素を取り扱った百七十八人中、九十七人は義務付けられている「放射線業務従事者」の登録をしていなかった。また、健康診断や教育訓練も一部で受けていなかった。また、他の病院では、感染性廃棄物の容器を患者や見舞客が触れる可能性のある場所に開封状態で置くなどのケースもあった。今年八月から十一月に実施した行政評価・監視の結果、わかった。 
 
 
2001年12月18日掲載 
◆感染性廃棄物など取り扱いずさん 愛知の5大学、病院に通知 
 ◆中部行政評価局 

 病院で使用された血液の付着したガーゼ類などの感染性廃棄物や、放射線障害を起こす恐れのある放射性同位元素の取り扱いがずさんだったとして、総務省中部管区行政評価局は十七日、愛知県内の五つの病院と大学に対し、適切に管理するよう通知した。対象となった五機関は、来年一月二十五日までに具体的な改善策を評価局に提出する。 
 五機関は、名古屋大、名古屋工業大、国立の名古屋と豊橋病院、国立療養所中部病院(大府市)。今年八月から先月まで調査が行われた。 
 調査によると、名大の医学部付属病院と国立名古屋病院では、血液などが付いたガーゼ類をポリ袋に入れただけで、専門業者が回収するまでの間、廊下や階段の踊り場に置いていた。一般の患者や見舞客らが誤って触れる恐れがあった。 
 国立豊橋病院と名大付属病院では、ガーゼなどを業者に出すまでの間、ドラム缶に入れていたが、一缶あたりの収容量を増やすため、プレス機で圧縮していた。このため、圧縮作業の際にガーゼが飛散する可能性があった。 
 放射性同位元素では、名工大や国立名古屋病院で使用する者がいないのに保管していたのをはじめ、中部病院で放射線業務従事者の約六割(三十人)が、法律で定められた個人被爆線量の測定をしていなかった。 
 
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 建て替え予定の焼却施設敷地内からの汚染
  (名古屋市)
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2001年12月19日掲載 
◆鳴海工場汚染調査 井戸水からも有害物質=愛知 
 ◆範囲確認へ引き続き調査 

 名古屋市環境局は十八日、ごみの焼却施設「鳴海工場」の敷地内の井戸水や土壌から、環境基準を超えるヒ素や有機溶剤を検出したと発表した。今年五月の概況調査で、ヒ素や六価クロムなどが検出され、詳細調査を実施した結果、新たに観測した井戸水からも有機溶剤がでた。  
 土壌汚染調査は、鳴海工場の全面改築計画に伴い実施している。約三万四千六百平方メートルの敷地内を二十六区画に分けて調査したところ、ヒ素は土壌の六か所など、延べ十か所で基準を超えた。 
 観測した井戸から新たに検出された有害物質は、テトラクロロエチレンとトリクロロエチレン。テトラクロロエチレンは二か所の井戸から最高で、基準の十二倍の量が検出された。トリクロロエチレンは一か所で、基準の約六倍だった。前回調査で検出された六価クロムと水銀は、今回は見つからなかった。 
 環境局では、汚染の広がり具合や、範囲を確定するために、引き続き井戸水のモニタリング調査を行う。 
 
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 4年前トリクロロエチレン汚染があった
 「東芝工場」、今度はPCB汚染
          (名古屋市)
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2001年12月20日掲載 
◆東芝愛知名古屋分工場 土壌からPCB検出 
 ◆ヒ素20か所で基準を超える 

 名古屋市環境局は十九日、東芝愛知工場名古屋分工場(西区)の土壌から、有害物質のPCBとヒ素が検出されたと発表した。 
 市の指導要綱に基づいて同工場が調査を実施、約六万二千五百平方メートルの敷地内の六十六か所で土壌を調べ、一か所からPCBが一リットル当たり〇・〇〇四〇ミリ・グラム検出された。ヒ素は、基準値を超えて溶出が確認されたのが二十か所(最大三十一倍)で、含んでいることが確認されたのが十五か所(最大十六倍)だった。市は同工場に対し、汚染範囲の確定などの詳細調査をするよう指導した。 
 同工場では、四年前に敷地内の土壌や地下水から高濃度のトリクロロエチレンが検出され、浄化対策を実施した。昨年十月に浄化工事が完了してから地下水のモニタリング調査が行われている。 
2001年12月27日

●大阪府、廃棄物処理法による「排出者責任を問う!」
       全国初!!!!!
 あちこちに見かける野積みの廃棄物。何とかして欲しいと訴えてもなかなか改善されず、せっかくある法律もなぜか使われずに違法行為が野放し状態でした。でも、やっと排出者の責任を問う姿勢を行政が示しました。
 

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2001年12月25日(火)環境gooより
改正廃棄物処理法で排出事業者に措置命令−−大阪府が初適用
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 大阪府はこのほど、家屋解体業者・大島商会の産廃野積み事件(廃棄 物処理法違反)に絡み、同社に処理を違法委託した府内の排出事業者50社に対し、貝塚市内に野積みされている産廃を徹去するよう命令(原状回復措置命令)しました。2001年4月から措置命令の対象を排出事業者などに拡大した改正廃棄物処理法が施行されており、今回の措置命令は全国で初の適用となります。 

【頂いた意見より】
 更に詳しい情報は?と問い合わせを頂きました。十分な情報は持っていませんが、少しの情報と私の地域の情報をお知らせします。

★大阪府の廃棄物対策課によりますと、
 この解体業者は、平成9年頃から野焼きをしており、それをやめたかと思うと野積みを始めた。指導をしたがそれに従わなかった。今回の措置命令を出すきっかけは、無許可で収集運搬をしたという廃棄物処理法違反で警察が摘発したこと。
 
★残念ながら、警察関与があってはじめて行政が動いたといった構図です。しかし、排出事業者責任を追求したことは、大きな前進であり、今後の地域の活動に役立つ事例ではないでしょうか。

★以前、愛知県廃棄物対策課に聞いたのは、「措置命令」は、周辺の環境に大きな影響を与える可能性がある場合に出すもので、「改善命令」よりも緊急性があるとのことです。どんな廃棄物が野積みになっているのか把握していませんが、更に詳しくお知りになりたい方は、大阪府・産業廃棄物指導課・南部事業指導グループ(内線3825)へ。

★私の住む愛知県海部郡も野焼きのメッカでした。一時期私の住む村では10カ所の野焼き現場があり、夜昼無く煙を上げていました。野焼きが止まったかと思うと、今度は産廃の野積みが始まり、ゴミなのか土なのかわからないもので大きな山を作っているところもあります。また、野焼き後の焼却灰がたっぷりと入った山があちこちに残ったまま。野焼きの焼却灰放置現場については、県は、何らカウントしていません。毎年、国に「不法投棄や野焼きの件数」などを報告していますが、この焼却灰放置はどこにもカウントされず、どんどん県の資料(保健所)からも抜け落ちていく仕組みがあります。

みなさんの地域での取り組みで、こんなことが有効ということがありましたら、お返事いただけると幸いです。


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